○本宮市国民健康保険給付規則

平成19年1月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この市の国民健康保険の給付に関しては、法令又は本宮市国民健康保険条例(平成19年本宮市条例第138号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(療養費の支給申請)

第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条第1項の規定による療養費の支給申請書を提出するときは、療養費支給申請書(様式第1号様式第1号の2様式第1号の3)により行うものとし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を添付しなければならない。ただし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書によることができないものについては、これに準ずる診療の明細書をもってこれに代えることができる。

(特別療養費の支給申請)

第3条 世帯主が、規則第27条の5第1項の規定による特別療養費の支給申請書を提出するときは、特別療養費支給申請書(様式第2号)により行うものとし、これに添付する書類は、前条の規定を準用する。

(特定疾病に係る認定申請)

第4条 世帯主が、規則第27条の14第1項の規定による特定疾病認定申請書を提出するときは、特定疾病認定申請書(様式第3号)により行うものとする。

(療養費及び特別療養費の支給決定通知及び不支給決定通知書)

第5条 市長は、療養費及び特別療養費の支給の要否を決定したときは、速やかに、世帯主に対し、国民健康保険(療養費・特別療養費特例療養費・出産育児一時金・葬祭費高額療養費・移送費)支給決定通知書(様式第4号)又は国民健康保険(療養費・特別療養費特例療養費・出産育児一時金・葬祭費高額療養費・移送費)不支給決定通知書(様式第5号)をもって、通知するものとする。

(移送費の支給申請)

第6条 世帯主が規則第27条の11の規定による移送費の支給申請書を提出するときは、国民健康保険移送費支給申請書(様式第6号)により行うものとする。

(出産育児一時金の加算)

第7条 条例第6条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(出産育児一時金の支給申請)

第7条の2 世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第8条 葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第9条 世帯主が、規則第27条の17の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費支給申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第10条 世帯主が規則第27条の26の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費支給申請書(様式第9号の2)を提出しなければならない。

(移送費等の支給等の決定通知)

第11条 市長が、移送費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費の支給の要否を決定したときは、第5条の規定を準用する。

(施術料金の支給申請)

第12条 被保険者が、市と柔道整復師との間に施術に関する協定を結んだ当該柔道整復師の施術を受ける際の手続、施術料金についての療養費支給申請手続等については、この市との間に結んだ協定書によらなければならない。

2 世帯主が、はり、きゅう、あんま及びマッサージの施術料を請求しようとするときは、療養費支給申請書に施術同意書(様式第10号)及び領収書(様式第11号)を添付しなければならない。

第13条 市長が、前条第2項の規定による支給の要否を決定したときは、第6条の規定を準用する。

(第三者の行為による被害の届出)

第14条 世帯主が、規則第32条の6の規定による第三者の行為による被害の届出をするときは、第三者の行為による被害届(様式第12号)によらなければならない。

(食事療養標準負担額の減額に関する認定申請)

第15条 世帯主が、規則第26条の3に規定する食事療養費標準負担額減額の認定を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書(減額台帳)(様式第13号)を提出しなければならない。

(食事療養標準負担額の減額に関する認定証の交付等)

第16条 市長が、前条の規定による認定の適否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証を交付し、又は国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第14号)をもって通知しなければならない。

(食事療養標準負担額減額に関する差額支給申請等)

第17条 世帯主が、規則第26条の5に規定する食事療養費標準負担額減額の特例の適用を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

(食事療養標準負担額減額に関する差額不支給通知)

第18条 市長が、前条の規定による食事療養標準負担額減額の特例に該当しないと認めたときは、当該世帯主に対し、国民健康保険食事療養標準負担額差額不支給通知書(様式第16号)をもって通知しなければならない。

(限度額適用等に関する認定申請)

第19条 世帯主が、規則第27条の14の2の規定による高額療養費の限度額適用認定の申請をするときは、国民健康保険限度額適用認定、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第17号。以下「限度額適用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 世帯主が規則第27条の14の3の規定による入院時一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養費標準負担額減額認定の申請をするときは、限度額適用申請書を市長に提出しなければならない。

(限度額適用等に関する認定証の交付等)

第20条 市長が、前条第1項による認定の適否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、福島県国民健康保険限度額適用認定証(様式第18号)を交付し、又は国民健康保険限度額適用認定、限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書(様式第19号。以下「限度額適用申請却下通知書」という。)をもって通知しなければならない。

2 市長が、前条第2項による認定の適否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、福島県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(様式第18号の2)を交付し、又は限度額適用申請却下通知書をもって通知しなければならない。

(傷病手当金の支給申請)

第21条 世帯主は、条例附則第6項に規定する傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第20号)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第21号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第22号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第23号)を市長に提出しなければならない。ただし、被保険者が新型コロナウイルス感染症の感染に関して医療機関を受診していない場合は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出を要しない。この場合においては、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)にて、事業所の事業主の証明を受けなければならない。

(傷病手当金の支給決定通知)

第22条 市長は、前条の申請に基づき支給の要否を決定したときは、当該世帯主に対し、国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第24号)をもって通知するものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町国民健康保険給付規則(平成6年本宮町規則第20号)又は白沢村国民健康保険給付規則(平成6年白沢村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(附則の規則で定める日)

3 本宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年本宮市条例第20号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(平成19年3月9日規則第129号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第132号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の本宮市国民健康保険給付規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の様式の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用できることができる。

(平成20年3月28日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日規則第31号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月28日規則第2号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第17号の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成26年12月16日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の本宮市国民健康保険給付規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産から適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

(平成27年12月17日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年2月15日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第21号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年6月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日規則第21号)

この規則は、令和4年1月1日から施行し、改正後の本宮市国民健康保険給付規則の規定は、令和4年1月1日以降の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和3年12月10日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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本宮市国民健康保険給付規則

平成19年1月1日 規則第85号

(令和5年3月5日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成19年1月1日 規則第85号
平成19年3月9日 規則第129号
平成19年3月29日 規則第132号
平成20年3月28日 規則第10号
平成20年12月24日 規則第31号
平成21年10月1日 規則第23号
平成22年1月28日 規則第2号
平成26年12月11日 規則第16号
平成26年12月16日 規則第19号
平成27年12月17日 規則第24号
平成28年2月15日 規則第5号
平成30年8月1日 規則第21号
令和2年6月19日 規則第23号
令和2年9月23日 規則第26号
令和2年12月22日 規則第29号
令和3年3月6日 規則第6号
令和3年6月18日 規則第16号
令和3年9月22日 規則第19号
令和3年12月10日 規則第21号
令和3年12月10日 規則第23号
令和4年3月14日 規則第6号
令和4年6月28日 規則第13号
令和4年9月22日 規則第20号
令和4年12月27日 規則第33号
令和5年3月5日 規則第5号