○本宮市高齢者ふれあいプラザ条例施行規則

平成19年1月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市高齢者ふれあいプラザ条例(平成19年本宮市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により本宮市高齢者ふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の利用許可を受けようとする者は、高齢者ふれあいプラザ利用申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、(荒井・岩根)高齢者ふれあいプラザ利用券(様式第2号)の許可時期をもって利用許可を受けたものとみなす。

(利用許可の変更等)

第3条 ふれあいプラザの利用許可を受けた者が、利用を取り消し、又は許可内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(利用許可の取消し)

第4条 条例第8条の規定により利用許可を取り消し、又は利用を中止させるときは、その旨を申請者に通知する。

(使用料の納付)

第5条 ふれあいプラザの使用料は、条例第6条の利用許可に併せてふれあいプラザの窓口に納付しなければならない。

(使用料の還付申請)

第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、高齢者ふれあいプラザ使用料還付申請書(様式第3号)を当該事由が生じた後速やかに提出しなければならない。

(利用者の守るべき事項)

第7条 利用者は、ふれあいプラザの利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を滅失し、又は損傷しないこと。

(2) 施設内の清掃及び整とんに努めること。

(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(損傷の届出等)

第8条 使用料は、ふれあいプラザの施設、設備又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に報告して指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、利用者の責めに帰すべき事由によるときは、利用者においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町高齢者ふれあいプラザ条例施行規則(平成11年本宮町規則第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月28日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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本宮市高齢者ふれあいプラザ条例施行規則

平成19年1月1日 規則第78号

(令和6年4月1日施行)