○本宮市地域福祉増進事業に関する規則
平成19年1月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市地域福祉基金条例(平成19年本宮市条例第90号)第4条第2項の規定に基づく高齢者等の保健福祉の増進を図る事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 高齢者等の保健福祉の増進を図る事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 在宅福祉に関する事業
(2) 健康及び生きがいに関する事業
(3) ボランティアに関する事業
(4) その他保健福祉の増進に関する事業
(助成の対象及び助成金の額等)
第3条 助成は、前条の規定に基づく事業について、次に掲げる個人又は保健福祉団体(以下「団体等」という。)に対し行うものとする。
(1) 本市に住所又は活動の本拠を有するものであること。
(2) 団体等にあっては、次の実体を有するものであること。
ア 一定の規約を有すること。
イ 代表者及び所在地が明らかであること。
ウ 会計経理が明らかであること。
エ 一定の活動実績があること又はその見込みがあること。
2 助成事業の内容、助成対象経費及び助成金の額は、別表のとおりとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、基金助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所定の期日までに市長に提出するものとする。
(1) 事業目的
(2) 助成事業の実施計画及び資金計画
(3) 当該年度の事業計画及び収支予算
(4) その他助成の決定に必要な事項
(申請事項の変更等の承認)
第6条 助成金交付決定を受けた者が、交付申請に係る事業の内容等を変更し、又は中止するときは、速やかに基金助成事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 助成金交付決定の通知を受けた者は、当該事業の完了の日から起算して14日以内に、基金助成事業実績報告書(様式第5号)に、当該助成事業の実績又は成果を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第9条 助成金の交付は、前条に定める金額の確定後、助成金の交付の決定を受けた事業主体の請求により行うものとする。
2 助成金の交付を受ける者は、基金助成金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、事業の遂行上必要があると認めるときは、助成金の交付を受ける者の請求により、概算払の方法により交付することができる。この場合においては、基金助成金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(報告)
第10条 市長は、交付決定した助成事業及び助成金の額について、本宮市保健福祉行政推進協議会に報告するものとする。
(助成金交付の取消し、返還等)
第11条 申請の内容に偽り等の不正があった場合は、助成金の交付決定を取り消し、助成金の返還をさせることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本宮市地域福祉基金助成対象基準
【単位:1,000円】
区分 | 種別 | 事業名 | 対象経費 | 対象者 | 助成率 | 限度額 | 内容 |
高齢者 | 在宅福祉 | 1 介護技術普及事業 | 報償費・旅費・需用費・役務費 | 団体・個人 | 1/2以内 | 200 | 技術講習会の開催、研修会への派遣等 |
2 介護機器貸与整備事業 | 備品購入費・修繕費 | 団体 | 全額 | 予算の範囲 | 貸与機器の整備拡充 | ||
3 1人暮らし高齢者緊急通報装置設置事業 | 機器設置に要する経費 | 団体・個人 | 全額 | 予算の範囲 | 1人暮らし高齢者に対し必要に応じ緊急通報装置を設置する。 | ||
健康、生きがい | 1 高齢者安全対策事業 | 事業に要する経費 | 団体 | 1/2以内 | 100 | 高齢者を取り巻く生活環境の整備等 | |
2 シニアリーダー養成事業 | 報償費・旅費・需用費・役務費 | 団体 | 1/2以内 | 100 | 高齢者の社会活動のための指導者養成 | ||
3 生きがい対策事業 | 報償費・需用費・使用料及び賃借料・原材料費 | 団体 | 1/2以内 | 200 | 創作教室の開催、農芸・園芸事業の実施 | ||
その他 | 1 独居高齢者緊急援護事業 | 付添看護料 | 個人 | 全額 | 予算の範囲 | 1人暮らし高齢者の短期的な入院時における付添看護料の助成(近親者の付添看護が不可能な場合に限る。) | |
2 シルバーサービス育成事業 | 運営費 | 団体 | 定額 | 予算の範囲 | 民間シルバーサービス産業の育成・普及 | ||
障害者・児童・共通 | 在宅福祉 | 1 在宅福祉サービス事業 | 扶助費 | 個人 | ― | 予算の範囲 | 現行制度の枠拡大による対象外者の救済 |
2 住宅改造利子補給事業 | 借入資金利子相当額 | 個人 | 定額 | 54 | 高齢者・障害者居室等の増改築、屋内の段差解消、スロープ・手摺り取付等のための借入資金利子補給(最長7年以内) | ||
ボランティア | 1 ボランティア団体育成事業 | 報償費・旅費・需用費・役務費 | 団体 | 1/2以内 | 100 | ボランティア団体の育成、強化 | |
2 ネットワーク推進事業 | 報償費・旅費・需用費・役務費 | 団体 | 1/2以内 | 100 | 各種団体のネットワーク化を推進し、組織の強化を図る。 | ||
3 人材育成事業 | 報償費・旅費・需用費・役務費 | 団体・個人 | 1/2以内 | 100 | ボランティア活動の核となる人材の育成 | ||
その他 | 1 福祉啓蒙活動事業 | 報償費・旅費・需用費・役務費 | 団体 | 1/2以内 | 100 | 福祉意識の啓蒙活動(ポスターの作成、福祉新聞の発行、情報提供等) | |
2 福祉関係団体育成事業 | 運営費 | 団体 | 定額 | 予算の範囲 | 福祉団体育成のための運営費助成 | ||
3 民間福祉施設助成事業 | 運営費 | 団体 | 定額 | 予算の範囲 | 民間福祉施設への運営費助成 | ||
4 イベント助成事業 | 事業に要する経費 | 団体 | 定額 | 予算の範囲 | 福祉関係団体等が主催する各種イベントの助成 | ||
5 福祉教育推進事業 | 事業に要する経費 | 団体 | 定額 | 200 | 福祉教育の充実を図るため福祉教育指定校及び公民館等の生涯学習活動への助成 | ||
6 コミュニティ広場整備事業 | 事業に要する経費 | 団体 | 1/2以内 | 予算の範囲 | ゲートボール場、児童遊園等の整備に対する助成 |