○本宮市民生委員推薦会規則
平成19年1月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、本宮市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
(幹事及び書記)
第3条 推薦会の幹事及び書記は、各々2人以内とする。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
平成19年1月1日 規則第59号
(平成19年1月1日施行)