○本宮市生活保護法施行細則
平成19年1月1日
規則第125号
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(備付書類)
第2条 本宮市福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者に関する保護の決定及び実施の状況につき、次に掲げる書類を備え、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) ケース記録票
(6) 相談処理状況一覧表
(7) 保護申請受理簿
(8) 医療券交付処理簿
(9) 介護券交付処理簿
2 福祉事務所長は、被保護者が市の区域外に移転したときは、速やかに保護に必要な決定を行い、当該被保護者に関する前条に規定する書類のうち、保護決定及び実施に必要と認められる最小限のものの写しを添付して、移転後の居住地を所管する保護の実施機関の長に通知しなければならない。
(検診命令書等)
第6条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときは、検診命令書(様式第7号)を要保護者に、検診書及び検診料請求書を福祉事務所長の指定により検診を行う医師又は歯科医師にそれぞれ交付する。
(入所等委託書)
第7条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者の入所又は養護を委託するときは、委託する施設の長又は私人に対し、入所等委託書を交付するものとする。
2 福祉事務所長は、前項に規定する被保護者の入所又は養護を委託した場合において、被保護者に対する保護の変更、停止又は廃止を決定したときは、当該被保護者の入所又は養護を委託している者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(保護金品の支給方法)
第8条 福祉事務所長は、被保護者等に対して保護金品を交付するときは、当該被保護者等に対し、生活保護決定通知書又はこれに代わるべきものの提示を求めなければならない。
(繰替支弁)
第9条 市長は、法第72条の規定による繰替支弁をしたときは、当該繰替支弁に係る経費を支出した月の翌月末日までに、当該支出を証する書類の写しを添えて、当該生活保護費等を負担すべき都道府県又は保護の実施機関にそれらの費用の弁償を請求するものとする。
2 市長は、法第72条の規定により繰替支弁を受けた他の地方公共団体の長から、その費用の支弁について請求を受けたときは、その請求を受けた日から30日以内にこれを弁償しなければならない。
(就労自立給付金決定通知書)
第10条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第134号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月28日規則第21号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成27年2月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市生活保護法施行細則の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年12月9日規則第20号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月9日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。