○本宮市立歴史民俗資料館条例施行規則

平成19年1月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市立歴史民俗資料館条例(平成19年本宮市条例第122号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 本宮市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 特別の事情があるときは、館長は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となる場合は、火曜日とする。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 館長は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(入館時の手続)

第4条 資料館に入館しようとする者は、所定の様式に住所、氏名等を記入しなければならない。

(入館時の遵守事項)

第5条 入館時は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと。

(2) 許可なくして展示品又は資料の模写又は撮影等をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、喫煙し、又は飲食しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、他の入館者の妨げになるような行為をしないこと。

(資料の寄贈等)

第6条 資料の寄贈又は寄託の申し出があったときは、それについて調査し、資料館保管の適否を決めるものとする。

2 寄贈又は寄託を受けた資料は、資料名簿にそれぞれ登載し、寄贈又は寄託者に資料の受領(預り)(様式第1号)を交付する。資料の一時利用についても、同様とする。

3 資料の寄託及び借用は無料とする。

(寄託品の保管及び展覧)

第7条 教育委員会は、寄託品の保管について、その責めに任ずるものとする。ただし、天災その他避け難い事由による損失に対しては、その責めを負わない。

2 寄託品の展覧時期及び位置は、資料館で適宜に定める。

(資料の館外貸出し)

第8条 資料館の資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、博物館、学校、公民館その他これらに準ずるもので、教育委員会が適当と認めたものについては、この限りでない。

2 資料の館外貸出しを受けようとする者は、教育委員会に歴史民俗資料館外貸出承認申請書(様式第2号)を提出し、その承認を受けなければならない。

3 資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮し、若しくは貸出期間中であっても一時的に返還を求めることができる。

(館外貸出しをした資料の利用方法)

第9条 資料館の資料の館外貸出しを受けた者は、当該資料の承認を受けた利用目的及び場所以外に利用してはならない。

(損傷の届出)

第10条 入館者及び館外貸出しを受けた者が、資料館の施設設備等及び資料を損傷し、又は滅失したときは、直ちに資料損傷(滅失)届出書(様式第3号)を提出し、教育委員会の指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町立歴史民俗資料館条例施行規則(昭和61年本宮町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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本宮市立歴史民俗資料館条例施行規則

平成19年1月1日 教育委員会規則第24号

(平成24年4月1日施行)