○本宮市立学校施設の開放に関する規則

平成19年1月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域住民のスポーツ活動の場を確保するため、学校教育に支障のない範囲で本宮市立学校の体育館、柔剣道場及び運動場(以下「体育館等」という。)の施設(設備を含む。以下同じ。)を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、また、本宮市立小中学校施設の使用に関する条例(平成19年本宮市条例第104号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開放する学校及び施設)

第2条 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)及び当該開放校において開放する施設(以下「開放施設」という。)は、教育長が指定する。

(施設管理責任)

第3条 施設の開放に関する事務は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 施設の開放の管理は、教育委員会事務局職員のうち教育長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行い、開放校の校長は、当該施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(開放の種類)

第4条 施設の開放は、スポーツ開放とし、体育館等を住民のスポーツ活動の場として開放する。

(施設開放の日時)

第5条 施設の開放を行う日時は、当該開放校の校長の意見を徴して教育長が定める。

(施設開放の利用許可)

第6条 施設の開放を受けようとする者は、教育委員会に、利用しようとする日の7日前までに学校体育施設利用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けることができる資格を有する者は、次に掲げる要件を備える団体であらかじめ学校体育施設利用団体登録申請書(様式第2号)により教育委員会に登録したものに限る。

(1) 市内に在住在勤し、又は在学する者で構成すること。

(2) 10人以上をもって構成すること。

(3) 成人の代表者を有すること。

(利用者の義務)

第7条 前条第1項の許可を受けた者が、開放施設を利用するときは、常に善良な管理者の注意をもってしなければならない。

2 利用者が、この規則若しくは別に定める実施規程に違反し、又は管理者の指示に従わないときは、利用の取消しをすることができる。

(利用者の賠償責任)

第8条 利用者は、故意又は過失により開放施設を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町立学校施設の開放に関する規則(昭和54年本宮町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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本宮市立学校施設の開放に関する規則

平成19年1月1日 教育委員会規則第11号

(平成19年1月1日施行)