○本宮市立学校施設の開放に関する規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域住民のスポーツ活動の場を確保するため、学校教育に支障のない範囲で本宮市立学校の体育館、柔剣道場及び運動場(以下「体育館等」という。)の施設(設備を含む。以下同じ。)を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、また、本宮市立小中学校施設の使用に関する条例(平成19年本宮市条例第104号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放する学校及び施設)
第2条 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)及び当該開放校において開放する施設(以下「開放施設」という。)は、教育長が指定する。
(施設管理責任)
第3条 施設の開放に関する事務は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 施設の開放の管理は、教育委員会事務局職員のうち教育長が指定する者(以下「管理責任者」という。)が行い、開放校の校長は、当該施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(開放の種類)
第4条 施設の開放は、スポーツ開放とし、体育館等を住民のスポーツ活動の場として開放する。
(施設開放の日時)
第5条 施設の開放を行う日時は、当該開放校の校長の意見を徴して教育長が定める。
(施設開放の利用許可)
第6条 施設の開放を受けようとする者は、教育委員会に、利用しようとする日の7日前までに学校体育施設利用許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 市内に在住在勤し、又は在学する者で構成すること。
(2) 10人以上をもって構成すること。
(3) 成人の代表者を有すること。
(利用者の義務)
第7条 前条第1項の許可を受けた者が、開放施設を利用するときは、常に善良な管理者の注意をもってしなければならない。
2 利用者が、この規則若しくは別に定める実施規程に違反し、又は管理者の指示に従わないときは、利用の取消しをすることができる。
(利用者の賠償責任)
第8条 利用者は、故意又は過失により開放施設を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町立学校施設の開放に関する規則(昭和54年本宮町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。