○本宮市体育館条例施行規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市体育館条例(平成19年本宮市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 本宮市体育館(以下「体育館」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 体育館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 教育委員会は、利用の取消し又は内容の変更を決定したときは、本宮市体育館利用許可取消(変更)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかったとき 100分の100
(2) 利用者が利用申請期日前に利用の取消しを申し出なかったとき 100分の50
(利用者の守るべき事項)
第6条 利用者は、体育館の利用に当たっては、責任者を定め、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を滅失し、又は損傷しないこと。
(2) 施設内の清掃及び整とんをすること。
(3) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、係員の指示事項
2 前項の規定に違反した場合は、利用の停止又は退場を命じ、若しくは許可を取り消すことができる。
3 利用者は、当該許可に係る体育館の利用を取りやめようとするときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(損傷の届出等)
第7条 利用者は、体育館の施設、設備又は器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を本宮市体育館損傷(滅失)届(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は、体育館の利用を終了したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、点検を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町体育館管理等に関する規則(昭和55年本宮町教育委員会規則第2号)、白沢村総合体育館管理等に関する規則(平成2年白沢村教育委員会規則第3号)又は白沢村民体育館管理規則(平成5年白沢村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年6月9日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までになされた申請に係る体育館の利用について納付すべき使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | 基本使用料 | 照明施設使用料 | 放送設備その他附帯設備使用料 |
市、教育委員会及び公民館が利用するとき(共催を含む。)。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
市内の幼児及び障害者が利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
市立小・中学校の授業で利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
市内の保育所、幼稚園及び児童館が利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
市内の小中学校及び高等学校の各種大会で使用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
市内のスポーツ少年団が利用するとき(大会等を除く。)。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
市内の小中学校の部活動で利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
県立本宮高校で利用するとき。 | 全額免除 | 半額免除 | 半額免除 |
市内・市外が混在したスポーツ少年団などの大会等で利用するとき。 | 全額免除 | 全額免除 | 全額免除 |
その他市長が必要と認めるとき。 | 市長がその都度定める額を免除 | 市長がその都度定める額を免除 | 市長がその都度定める額を免除 |