○本宮市白沢ふれあい文化ホール組織規則

平成19年1月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市白沢ふれあい文化ホール(以下「文化ホール」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 文化ホールの分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 文化ホールの管理及び運営に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受及び保管に関すること。

(4) 観覧料等の徴収に関すること。

(5) 資料の収集、保管、展示及び利用に関すること。

(6) 資料に関する調査及び研究に関すること。

(7) 資料に関する講演会、研修会等の開催に関すること。

(館長)

第3条 文化ホールに館長を置く。

2 館長は、文化ホールの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(学芸員等)

第4条 文化ホールに学芸員及びその他の職員を置く。

2 学芸員は、上司の命を受け、専門的事務をつかさどる。

3 その他の職員は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、文化ホールの組織に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

本宮市白沢ふれあい文化ホール組織規則

平成19年1月1日 教育委員会規則第28号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年1月1日 教育委員会規則第28号