○本宮市白沢ふれあい文化ホール条例施行規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市白沢ふれあい文化ホール条例(平成19年本宮市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 本宮市白沢ふれあい文化ホール(以下「文化ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第3条 文化ホールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となる場合は、火曜日とする。)
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 館長は、前項の規定による休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定め、又は休館日であっても開館するときは、あらかじめ本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。
2 施設を利用するときは、5日前までに本宮市白沢ふれあい文化ホール利用申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、展示品等を損傷し、又は破損しないこと。
(2) 物品を販売し、又は頒布しないこと。
(3) 展示品の模写、模造、撮影等を行わないこと。
(4) 所定の場所以外において、喫煙し、又は飲食しないこと。
(5) 他の入館者の妨げになる行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上館長が指示する事項に関すること。
(資料の寄贈等)
第6条 資料の寄贈又は寄託の申出があったときは、それについて調査し、文化ホール保管の適否を決めるものとする。
2 寄贈又は寄託を受けた資料は、資料名簿にそれぞれ登載し、寄贈又は寄託者には資料の受領(預り)書(様式第3号)を交付する。資料の一時利用についても、同様とする。
3 資料の寄託及び借用は無料とし、保管については教育委員会の責任で行う。ただし、天災その他避けられない事由により、損害が生じたときは、その責めを負わない。
(資料及び図書の館外貸出し)
第7条 文化ホールの資料及び図書は、館外貸出しをしない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。
2 資料の貸出しを受けようとする者は、教育委員会に本宮市白沢ふれあい文化ホール資料等借用申請書(様式第4号)を提出し、その許可を得なければならない。
(損傷の届出)
第8条 入館又は館外貸出しを受けた者が、文化ホールの施設設備及び資料又は図書を滅失し、損傷したときは、直ちに本宮市白沢ふれあい文化ホール資料等損傷(滅失)届出書(様式第5号)を提出し、教育委員会の指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白沢村ふれあい文化ホール条例施行規則(平成元年白沢村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。