○本宮市立図書館組織規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市立図書館(以下「図書館」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 図書館に事務局を置く。
(掌理事務)
第3条 事務局の掌理する事務は、次のとおりとする。
(1) 図書館事務の調整及び企画調査に関すること。
(2) 図書館公印の管理に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 図書館予算の経理及び執行に関すること。
(5) 図書館の財産管理に関すること。
(6) 図書館資料の収集、整理及び利用に関すること。
(7) 蔵書及び視聴覚資料の目録の作成に関すること。
(8) 図書館資料に係る調査相談及び奉仕に関すること。
(9) 読書指導及び読書会の育成指導に関すること。
(10) 移動文庫・移動図書館並びに団体貸出し及び館外利用図書の収集に関すること。
(11) 講演会、講習会等の開催に関すること。
(12) 広報に関すること。
(13) 図書館協議会に関すること。
(14) 施設、設備の充実及び維持管理に関すること。
(15) 情報等機器に関すること。
(16) 県立図書館等その他教育機関との連絡及び協力に関すること。
(館長)
第4条 図書館に館長を置く。
2 館長は、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(副館長)
第5条 図書館に必要に応じ、副館長を置く。
2 副館長は、上司の命を受け、事務を掌理し、館長の職務執行を補佐する。
(司書等)
第6条 図書館に司書及びその他の職員を置く。
2 司書は、上司の命を受け、専門的事務をつかさどる。
3 その他の職員は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、図書館の組織に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する