○本宮市公民館組織規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 本宮市中央公民館(以下「中央公民館」という。)、本宮市白沢公民館(以下「白沢公民館」という。)、本宮市の各地区公民館(以下「地区公民館」という。)及び本宮市の各分館(以下「分館」という。)の組織に関しては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(参事)
第2条 中央公民館及び白沢公民館に必要に応じ参事を置く。
2 参事は、上司の命を受け、中央公民館及び白沢公民館の事務に関する企画及び調整に参画する。
(館長及び主幹)
第3条 中央公民館、白沢公民館、地区公民館及び分館に館長を置く。
2 中央公民館及び白沢公民館に必要に応じ主幹を置く。
3 館長は、上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受け、特定の事務を掌理し、館長の職務執行を補佐する。
(副主幹及び主任主査)
第4条 中央公民館及び白沢公民館に必要に応じ、副主幹及び主任主査を置く。
2 副主幹は、上司の命を受け、高度な事務を掌理する。
3 主任主査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
(副館長)
第5条 中央公民館及び白沢公民館に必要に応じ副館長を置く。
2 副館長は、上司の命を受け、事務を掌理し、館長の職務執行を補佐する。
(係長)
第6条 中央公民館及び白沢公民館に必要に応じ、係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係員を指揮して係の事務を処理する。
(主任主事)
第7条 中央公民館及び白沢公民館に必要に応じ、主任主事を置く。
2 主任主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(主査等)
第8条 法令に特別の定める職のほか、必要に応じ次の表の左欄に掲げる職員を置き、その職務は、右欄に掲げるとおりとする。
職 | 職務 |
主査 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
副主査 | 上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
運転手 | 上司の命を受け、主に自動車の運転業務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、単純的な業務に従事する。 |
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。