○本宮市公民館条例施行規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市公民館条例(平成19年本宮市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 本宮市公民館(以下「公民館」という。)の館長は、職員の事務分掌を定め、公民館の運営に当たるものとする。
(事業計画)
第3条 館長は、次の事項について、毎年翌年度において実施すべき事業計画を作成し、年度末までに、教育長の承認を受けるとともに、その地区の社会教育の振興に努めるものとする。
(1) 社会教育の全般に関すること。
(2) 定期講座、講習会、講演会、展示会等の開催に関すること。
(3) 視聴覚教育に関すること。
(4) 図書その他の設備充実に関すること。
(5) 施設の公共的利用に関すること。
2 前項の事業計画には、事業の重点及び月次計画を記載しなければならない。
3 館長は、当該年度終了後2箇月以内に前年度の事業計画の実施状況を教育長に報告しなければならない。
(宿泊行事)
第4条 青少年教育等で宿泊を要する行事の実施に当たっては、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(開館時間)
第5条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 館長は、必要がある場合は、前項の規定による開館時間のほか、あらかじめ本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 公民館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。
2 館長は、必要がある場合は、第1項の規定による休館日のほか、あらかじめ教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 教育委員会がその利用を許可したときは、公民館等利用許可書(様式第2号)を交付する。ただし、地区公民館及び分館の利用を許可したときは、これを省略することができる。
(使用料の納付)
第8条 条例第9条に規定する使用料は、所定の納付書により納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第10条に規定する使用料減免の取扱いの基準は、次のとおりとする。
(1) 各種団体機関等が事業又は会合を行うに当たり、市、教育委員会又は公民館が共催する場合 全額免除
(2) 市内の各種団体機関等が事業又は会合を行う場合(サンライズもとみやの大ホール及びステージ並びに特殊器具等の使用料を除く。) 全額免除
(3) 市の行政と直接関係する団体機関等が公益のための事業又は会合を行う場合 全額免除
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に適切な事業又は会合と認めた場合 全額免除
(使用料の還付)
第11条 条例第11条に規定する使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 利用前に利用者の責任によらないで、利用を取り消された場合 全額還付
(2) 利用中に利用者の責任によらないで、利用を取り消された場合 全額還付
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は、その都度必要額を還付することができる。
(利用条件)
第12条 公民館の施設設備を利用する者は、職員の指示に従い、利用後は原状に回復し、施設設備を損傷した場合は、賠償の責めを負うものとする。
(損傷等報告)
第13条 館長は、公民館の施設設備の全部又は一部が損傷し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。
(館長への委任)
第14条 この規則の施行については、長期にわたる利用及び異例と認められる場合を除き、館長にその権限を委任するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町公民館使用規則(昭和39年本宮町教育委員会規則第2号)、本宮町公民館管理規則(平成12年本宮町教育委員会規則第5号)、白沢村公民館管理規則(昭和40年白沢村教育委員会規則第3号)又は白沢村公民館使用規則(昭和53年白沢村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年12月13日教委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。