○本宮市立小中学校プール管理規則

平成19年1月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市立小中学校に設置するプール(以下「学校プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 学校プールは、学校長の管理に属し、当該学校の児童生徒及び学区内学校の児童生徒の利用に供するものとする。

2 学校長は、教育上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、学校プールの利用を許可することができる。

(施設開放の日時)

第3条 学校プールの開放を行う日時は、当該開放校の校長の意見を徴して、教育長が定める。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、学校プールに関し必要な事項は、学校長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町立小中学校プール管理規則(昭和46年本宮町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

本宮市立小中学校プール管理規則

平成19年1月1日 教育委員会規則第12号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年1月1日 教育委員会規則第12号