○本宮市教職員住宅管理規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市教職員住宅(以下「教員住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び戸数)
第2条 教員住宅の名称、位置及び戸数は、別表のとおりとする。
(入居者の募集の方法)
第3条 市長は、入居者の募集を次の各号に掲げるいずれかの方法によって行うものとする。
(1) 本宮市公告式条例(平成19年本宮市条例第3号)の規定による掲示
(2) 市内小中学校への通知
2 前項の募集に当たっては、市長は、教員住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第4条 教員住宅に入居することができる者は、市内小中学校に勤務する者及び現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)とする。
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居者資格のある者で教員住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を教員住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき教員住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に掲げる順位によるものとする。
(1) 市内小中学校に勤務する校長及び教頭の職にある者
(2) 市内小中学校に勤務する教職員
2 市長は、前項の場合において順位の定め難い者については、公開抽選の方法により、入居者を決定する。
(入居の手続)
第7条 市長は、入居決定者に対して、入居日を指定し、通知するものとする。
2 市長は、入居決定者が前項の規定により市長が指定した入居日後20日以内に入居しないときは、その許可を取り消すことができる。
(家賃の決定)
第8条 教員住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第9条 市長は、教員住宅の入居者又は同居者について次の各号に掲げるいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃を減額し、又は免除若しくは徴収の猶予をすることができる。
(1) 病気にかかり、多額の医療費の支出があったとき。
(2) 災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第10条 教員住宅の入居者は、第7条第1項の規定により市長が指定した入居の日から当該入居者が教員住宅を明け渡した日までの間、当該教員住宅の家賃を納めなければならない。
2 家賃は、毎月末日(12月にあっては25日、月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日。以下「納期限」という。)までに、その月分を納めなければならない。ただし、納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までに納めなければならない。
3 新たに教員住宅に入居した場合又は教員住宅を明け渡した場合においてその月の使用期限が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割りにより計算する。
(修繕費用の負担)
第11条 教員住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段(以下「建物の主要構造部」という。)並びに給水設備、排水設備、電気設備、消火設備、道その他共同施設(各設備のうち各戸内の給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。)に属する修繕で入居者の責めに帰さない原因によるものの修繕は、市において負担する。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、入居者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
3 畳の表替え、障子、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え、建具の破損等の修繕その他の建物の主要構造部に属さない部分の修繕は、入居者においてその費用の全額を負担する。
(入居者の費用負担義務)
第12条 次に掲げる費用は、教員住宅の入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料(共同部分を含む。)
(2) 汚物及びごみの処理に関する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) その他住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用
(入居者の保守義務等)
第13条 入居者は、教員住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、教員住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第14条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(不在の届出)
第15条 教員住宅の入居者が教員住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(譲渡等の禁止)
第16条 入居者は、教員住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用の禁止)
第17条 入居者は、教員住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該教員住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第18条 入居者は、教員住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定により承認を行う場合において、入居者が当該教員住宅を明け渡す際は、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに教員住宅を模様替えし、又は増築したときは、市長の指示に従い自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(明渡しの際の住宅の検査)
第19条 入居者は、教員住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの5日前までにその旨を市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、教員住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該教員住宅の敷地内の空地を他の用途に供したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で、これを原状に回復し、又は撤去しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、教員住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が当該教員住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上教員住宅を使用しないとき。
2 前項の規定により教員住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該教員住宅を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第21条 市長は、教員住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に教員住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している教員住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該教員住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(敷地の目的外使用)
第22条 市長は、教員住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
名称 | 位置 | 戸数 | 家賃 |
本宮市桑内教員住宅 | 本宮市白岩字桑内1番地1 | 1戸 | 15,000円 |
本宮市柳内教員住宅 | 本宮市白岩字柳内74番地 | 2戸 | 15,000円 |