○本宮市教育長に対する事務委任規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の運営に関する一般的方針又は基準を定めること。
(2) 教育行政に関する長期計画を策定すること。
(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に関すること。
(5) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(6) 教育長及び教育委員会事務局並びに学校その他の教育関係機関職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与その他の人事に関すること。
(7) 県費負担教職員の人事(懲戒を含む。)及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(8) 社会教育委員その他の附属機関の委員の任免及び解任並びに委嘱及び解嘱に関すること。
(9) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(10) 市文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(11) 請願、陳情等を処理すること。
(委任の留保)
第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことができる。
(委任事務の処理の特例)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。