○本宮市教育委員会会議傍聴人規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市教育委員会会議規則(平成19年本宮市教育委員会規則第2号)第19条第2項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 本宮市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付名簿に住所及び氏名を記入し、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器具等を携行している者
(3) その他教育長が不適当と認める者
(傍聴人の禁止事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食し、又は喫煙すること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場命令)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(遵守事項)
第6条 前各条に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。