○本宮市教育委員会公告式規則
平成19年1月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示その他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の印を押し、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、本宮市公告式条例(平成19年本宮市条例第3号)第2条に規定する箇所に掲示してこれを行う。
(規則の施行日)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程等の公表)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示その他の規程の公告について準用する。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。