○本宮市高額療養費貸付規則

平成19年1月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成19年本宮市条例第91号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、本宮市高額療養費(以下「高額療養費」という。)の貸付その他本宮市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象及び貸付条件)

第2条 高額療養費の貸付の対象とする費用は、法定給付対象費用とする。

2 高額療養費の支給を受けたときは、貸付期限にかかわらず、直ちに償還しなければならない。

3 高額療養費の貸付を受けようとする者は、借用証書(様式第1号)を提出しなければならない。

(貸付けの方法)

第3条 高額療養費は、世帯主に対して貸し付ける。

2 高額療養費の貸付を受けようとする者は、同一医療機関の同一月内における一部負担金の額が条例第3条の規定に該当する場合は、高額療養費貸付申請書(様式第2号)に当該一部負担金請求書又はこれに代るべき明細書を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、直ちに貸付金額を決定し、高額療養費貸付通知書(様式第3号)によって通知し、貸付をしなければならない。この場合において、算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(高額療養費受領の委任)

第4条 前条第3項の規定により貸付の決定を受けた者は、次に掲げる事項を委任状(様式第4号)により市長に委任するものとする。

(1) 貸付金の受領及び医療機関等への支払に関すること。

(2) 高額療養費の受領及び貸付金の償還に関すること。

2 委任を受けて高額療養費を受領したときは、直ちに委任者に様式第5号により通知し、貸付金の償還の手続をさせなければならない。

(貸付金と支給額の差額の処理)

第5条 貸付を行った後において、医療機関の診療報酬請求の誤り又は査定の結果、貸付金と支給額に差額が生じたときは、この旨を借受人に様式第5号により通知し、高額療養費支給の際精算し、償還させなければならない。

(貸付金に対する利子)

第6条 貸付期間を経過したとき、又は差額を償還しないときは、市長が特別な事情があると認めた場合のほか、期限後の期間につき条例第5条に定める利子を徴収する。

(世帯主の義務)

第7条 世帯主は、高額療養費の貸付を受けたときは、直ちに医療機関に支払わなければならない。

(事務処理)

第8条 高額療養費の貸付に関する事務は、市民課が行う。

(基金台帳等)

第9条 市民課長は、高額療養費貸付基金台帳及び高額療養費貸付簿を備え、整理保管しなければならない。

(報告)

第10条 市民課長は、毎年度末基金現在高及び高額療養費貸付の状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高額療養費貸付規則(昭和54年本宮町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年4月1日規則第134号)

この規則は、公布の日から施行する。

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本宮市高額療養費貸付規則

平成19年1月1日 規則第61号

(平成19年4月1日施行)