○本宮市営駐車場条例施行規則
平成19年1月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、本宮市営駐車場条例(平成19年本宮市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営並びに利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町営駐車場条例施行規則(平成16年本宮町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月19日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年5月25日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(利用料金の激変緩和措置)
2 第3条による改正後の本宮市営駐車場条例施行規則別表第2の規定にかかわらず、本宮市営万世駐車場に係る定期駐車1箇月の利用料金は、この規則の施行の日前に使用を開始し、かつ施行の日以後も継続して使用するときは、次の表のとおりとする。
使用期間 | 利用区分 | 利用料金 | |
令和5年4月1日から令和5年9月30日まで | 定期駐車 | 1箇月 | 3,140円 |
令和5年10月1日から令和6年3月31日まで | 4,240円 |
別表第1(第2条関係)
駐車場名 | 利用時間 |
本宮市営中條北駐車場 | 終日 |
本宮市営中條南駐車場 | |
本宮市営五百川駅前駐車場 | |
本宮市営九縄北駐車場 | |
本宮市営九縄南駐車場 | |
本宮市営万世駐車場 |
別表第2(第3条関係)
駐車場名称 | 車両の区分 | 利用区分 | 利用料金 | |
本宮市営中條北駐車場 | 自動車 | 定期駐車 | 1箇月 | 5,230円 |
本宮市営中條南駐車場 | 自動車 | 定期駐車 | 1箇月 | 5,230円 |
本宮市営五百川駅前駐車場 | 自動車 | 定期駐車 | 1箇月 | 4,190円 |
本宮市営九縄北駐車場 | 自動車 | 一時駐車 | 30分まで | 無料 |
以後30分ごと | 50円 | |||
5時間以降24時間以内まで | 500円 | |||
24時間以降 | 30分ごと50円、24時間以内500円を上限とし合算した料金とする | |||
定期駐車 | 1箇月 | 5,230円 | ||
本宮市営九縄南駐車場 | 自動車 | 一時駐車 | 30分まで | 無料 |
以後30分ごと | 50円 | |||
5時間以降24時間以内まで | 500円 | |||
24時間以降 | 30分ごと50円、24時間以内500円を上限とし合算した料金とする | |||
定期駐車 | 1箇月 | 5,230円 | ||
本宮市営万世駐車場 | 自動車 | 一時駐車 | 30分まで | 無料 |
以後30分ごと | 50円 | |||
5時間以降24時間以内まで | 500円 | |||
24時間以降 | 30分ごと50円、24時間以内500円を上限とし合算した料金とする | |||
定期駐車 | 1箇月 | 5,230円 |
備考
1 自動車とは、普通自動車、小型自動車、軽自動車及び小型特殊車両並びに側車付二輪車を総称する。
2 利用料の額が月額で定められている定期駐車については、利用期間を1月以上とする。
3 2の利用期間に1月に満たない端数があるときは、その利用日数1日につき1月の使用料を30で除して得た額(1円未満切捨て)とする。