○本宮市納税貯蓄組合奨励交付規則
平成19年1月1日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づき、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の設立を促進し、指導育成を図ることにより、市税の容易かつ確実な納付の推進に資することを目的とする。
(組合の要件)
第2条 組合は、市税等の納税義務者である10人以上で組織するものとし、組合を設立したときは、その組合長は納税貯蓄組合設立届に組合員名簿及び組合規則を添えて市長に届けなければならない。ただし、平成18年12月31日まで設立されていた組合及び市長が特別に認めたときは、この限りでない。
(奨励金の交付)
第3条 市長は、組合奨励金として納税貯蓄組合の事務費を助成するため、当該組合に対し、組合設立奨励金及び組合運営奨励金を、また、納税貯蓄組合連合会に対し、組合連合会奨励金を毎年度予算の範囲内において、次に定める基準により算出した額を交付する。
(1) 組合設立奨励金は、新たに設立の登録をした組合に対し交付するものとし、その額は、基本額1万円に組合員1人につき500円を加えた合計額とする。
(2) 組合運営奨励金は、毎年度当初の組合員の数に500円を乗じて得た額に、組合員数10人までには5,000円を、11人以上には8,000円の金額をそれぞれ加えた合計額とする。
(3) 納税貯蓄組合連合会にあっては、毎年度当初の組合の数に1,000円を乗じて得た額とする。
2 この奨励金は、次に掲げるもの以外には使用してはならない。
(1) 計画的な納税資金の貯蓄に要する事務費
(2) 市税等の取りまとめ及び納期内納付に要する事務費
(3) 納税に関する調査及び研究に要する事務費
(4) 納税活動の普及宣伝及び指導に要する事務費
(5) その他市長が必要と認める事務費
(届出事項)
第4条 組合長は、その組合の規約の変更をしたとき、又は組合員若しくは組合役員に異動があったときは、速やかに当該変更又は異動の届書を市長に提出しなければならない。
2 組合が解散したときは、当該組合の代表者であった者又はこれに準じる者は、直ちに解散届を市長に提出しなければならない。
(表彰)
第5条 市長は、組合又は組合長等がそれぞれ次の各号に該当するときは、これを表彰する。
(1) 市税を5年間納期内に継続して完納した組合で、他の模範となる組合
(2) 納税貯蓄組合長として5年以上務め、その組合の運営及び納税意欲の高揚に功績があったと認められる者
(3) 毎年度市税を納期内に完納し、かつ、運営が健全である組合
(4) その他組合の育成及び納税思想の向上に努め、その功績が特に顕著で他の模範となる者
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
表彰該当項目 | 金額 | |
第5条第1号 組合 | 組合員数 | 10人まで 5,000円 |
| 11人以上 7,000円 | |
2号 組合長 | 勤続 | 25年まで 10,000円 |
| 30年以上 20,000円 | |
3号 組合 | 組合員数 | 10人まで 10,000円 |
| 11人以上 15,000円 | |
4号 組合員 | 勤続 | 25年まで 10,000円 |
| 30年以上 20,000円 |