○本宮市職員の初任給調整手当の支給に関する規則

平成19年1月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定に基づく初任給調整手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(職員の範囲)

第2条 条例第11条第1項に規定する職員は、条例別表第1(2)医療職給料表の適用を受ける診療所勤務の医師とする。

(支給期間及び支給額)

第3条 条例第11条第1項に規定する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、別表による。

2 初任給調整手当を支給されている職員が、休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第37条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

(支給の方法)

第4条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の白沢村の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたものについて、施行日前までに、合併前の初任給調整手当の支給に関する規則(昭和55年白沢村規則第5号)の規定によりなされた初任給調整手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた初任給調整手当に係る決定、手続その他の行為とみなし、その期間は、通算する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市職員の初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成28年3月29日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市職員の初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成28年12月20日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市職員の初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成29年12月18日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市職員の初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(平成30年12月12日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市職員の初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

(令和5年12月14日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本宮市職員の初任給調整手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(初任給調整手当の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の本宮市職員の初任給調整手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

期間の区分

手当額

1年未満

415,600円

1年以上2年未満

415,600円

2年以上3年未満

415,600円

3年以上4年未満

415,600円

4年以上5年未満

415,600円

5年以上6年未満

415,600円

6年以上7年未満

415,600円

7年以上8年未満

415,600円

8年以上9年未満

415,600円

9年以上10年未満

415,600円

10年以上11年未満

415,600円

11年以上12年未満

415,600円

12年以上13年未満

415,600円

13年以上14年未満

415,600円

14年以上15年未満

415,600円

15年以上16年未満

415,600円

16年以上17年未満

411,200円

17年以上18年未満

406,800円

18年以上19年未満

402,400円

19年以上20年未満

398,000円

20年以上21年未満

393,600円

21年以上22年未満

375,700円

22年以上23年未満

355,900円

23年以上24年未満

336,600円

24年以上25年未満

317,200円

25年以上26年未満

297,700円

26年以上27年未満

275,000円

27年以上28年未満

252,800円

28年以上29年未満

230,400円

29年以上30年未満

207,600円

30年以上31年未満

182,800円

31年以上32年未満

157,900円

32年以上33年未満

133,300円

33年以上34年未満

97,500円

34年以上35年未満

62,200円

本宮市職員の初任給調整手当の支給に関する規則

平成19年1月1日 規則第43号

(令和5年12月14日施行)