○本宮市職員安全衛生管理規則
平成19年1月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の安全と健康を確保するため、安全衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理組織)
第2条 職員の安全衛生管理に関する事務を処理させるため、次に掲げる者を置く。
(1) 主任衛生管理者 1人
(2) 衛生管理者 若干人
(3) 安全衛生推進者 若干人
(4) 衛生推進者 若干人
(5) 健康管理医 1人
2 前項の主任衛生管理者は、総務政策部総務課長をもって充て、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者は、市長が任命する。
(主任衛生管理者)
第3条 主任衛生管理者は、市長の命を受けて衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮し、次の事務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障がいを防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための指導及び教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 職場の環境調査及び改善に関すること。
(6) レクリエーション活動に関すること。
(7) 安全及び衛生等に係る統計及び記録に関すること。
(8) その他安全衛生に関すること。
(衛生管理者)
第4条 衛生管理者は、前条に掲げる事務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者等)
第5条 安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)は、第3条に掲げる事務(衛生推進者にあっては、衛生に係る事務に限る。)を担当する。
(健康管理医)
第6条 健康管理医は、白岩診療所長をもって充て、次に掲げる事務を処理する。
(1) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(2) 衛生に係る指導及び教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障がいの原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 健康管理医は、前項各号に掲げる事務について、必要に応じ、衛生管理者又は安全衛生推進者等に対し、指導及び助言をすることができる。
(安全衛生委員会)
第7条 職員の安全衛生に関する重要事項を調査審議し、市長に意見を具申するため、本宮市職員安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)を置く。
2 安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(課長等の責務)
第8条 課長等管理職の地位にある者は、主任衛生管理者及び衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等安全衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康診断)
第9条 職員は、主任衛生管理者の指示するところに従い健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることができない者は、その事由終了後主任衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。
2 主任衛生管理者は、新たに職員として雇用を予定される者に対してあらかじめ定める健康診断等の検診を受けさせるものとする。
(診断結果の報告)
第10条 主任衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について市長に報告しなければならない。この場合において、心身に異常が認められる職員があるときは、速かに意見を付して報告しなければならない。
(感染症疾患等の発生による措置)
第11条 主任衛生管理者は、感染症疾患による患者が発生したときは、職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。
2 精神障害者(現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれがあるときに限る。)その他の疾患により勤務のため病状が悪化するおそれが認められる職員があるときは、その職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。
(巡視)
第12条 主任衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等及び健康管理医は、定期に又は必要に応じ庁舎の内外を巡視し、安全及び衛生に関し有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(記録)
第13条 主任衛生管理者、衛生管理者及び安全衛生推進者等は、その管理に係る事項についての記録簿を作成しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成29年8月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。