○本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成19年1月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年本宮市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日等の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第12条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間の一斉付与の特例)

第4条 任命権者は、条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないようにしなければならない。

2 前項に規定する場合において、任命権者は、その職員の範囲及び当該職員に対する休憩の与え方について定めなければならない。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 前号に掲げる勤務のほか、市長がこれらに準ずる勤務であると認めるもの

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に超過勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務」という。)が常時勤務を要する職でその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の職と同種のものを占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条の2 任命権者が職員に超過勤務を命ずる場合には、1箇月において45時間及び1年において360時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

2 職員が他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)に従事するために、臨時的に前項の限度時間を超えて勤務を命ずる必要がある場合は、同項の規定にかかわらず、任命権者は、次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について 100時間未満

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について 720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について 80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について 6箇月

3 1年において前項の規定による超過勤務を命ぜられたことのある職員に対し、任命権者が当該年度の途中において第1項の規定による超過勤務を命じようとする場合における当該職員に対する同項の規定の適用については、1箇月において命ずることのできる超過勤務の限度時間は45時間とし、1年において命ずることのできる超過勤務の限度時間は720時間とする。

4 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前3項に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

5 任命権者は、前項の規定により、第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

6 第1項から前項までに定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(育児又は介護を行う職員及び障がいがある職員の早出遅出勤務)

第9条 条例第9条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第9条第1項の規定による請求は、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

3 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生ずる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。

5 前3項の規定は、条例第9条第2項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員について準用する。

6 第2項から第4項までの規程は、条例第9条第3項に規定する対象障害者である職員について準用する。

7 条例第9条第1項第2号の規則で定める職員は、当該職員の子(同項において子に含まれるとされる者を含む。以下この項、次条第1項第2号第19条及び別表第2において同じ。)が児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を利用している職員であって、当該放課後児童健全育成事業を行う施設に当該子を送迎するものとする。

8 条例第9条第2項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

(3) 職員と生計を一にする次に掲げる者

 3親等の親族(配偶者、父母、子、配偶者の父母及び前2号に掲げるものを除く。)

 配偶者の父母の配偶者

9 条例第9条第2項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条 条例第10条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第10条第1項に規定する深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以内の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。

2 条例第10条第1項の規定による請求は、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 条例第10条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に支障があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生ずる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 前2項の規定は、条例第10条第4項において準用する同条第1項の要介護者を介護する職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第11条 条例第10条第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第10条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第10条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同項に規定する措置(以下この条において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第10条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第1項から前項までの規定は、条例第10条第4項において準用する同条第2項及び第3項の要介護者を介護する職員について準用する。

(超勤代休時間の指定)

第11条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める期間は、本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号。以下「給与条例」という。)第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

(代休日の指定)

第12条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第13条 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定により定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、平均勤務時間数(その者の条例第2条第2項又は第3項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間の時間数を当該期間におけるその者の条例第3条第2項ただし書の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。)を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者のその採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第14条 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合であって、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者を除く。)

(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第14条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)

2 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)とする。

(他の職員との均衡)

第15条 定年前再任用短時間勤務職員であって当該年において1週間当たりの勤務時間又は1週間ごとの勤務日の日数に変更があったものその他市長が他の職員との均衡を考慮する必要があり、前2条の規定により難いと認める職員に係る年次有給休暇の日数は、市長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第16条 条例第14条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第17条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該端数を含む当該残日数のすべてを使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第13条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。ただし、年次有給休暇を勤務を割り振られた時間のすべてに使用しようとする場合に係る当該年次有給休暇の単位は、1分とする。

(病気休暇)

第18条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる次に掲げる疾病の区分に応じた期間とする。

(1) 療養休暇 任命権者が、結核性疾患により長期の療養を要するものと認めた者について2年以内の期間

(2) 負傷又は疾病のための休暇 90日以内の期間(ただし、成人病、精神科疾患及び特定疾患の場合は、180日以内の期間)

2 前項に規定する期間の算定にあっては、次に掲げる日は、1日を単位とする病気休暇を取得した日とみなす。

(1) 1時間を単位とする病気休暇(以下「病休」という。)を取得した日

(2) 病休に係る療養に必要な期間内にある週休日又は休日

(3) 病休として取得した期間の末日と、その後の病休として取得しようとする期間の初日との間にある週休日又は休日(当該期間に勤務した日がない場合に限る。)

3 第1項第2号に規定する負傷又は疾病(精神科疾患を除く。以下「疾病等」という。)による病気休暇(7日以上の場合に限る。以下同じ。)を受けた職員が、勤務に服した日から起算して、6月(当該勤務するに至った日から起算して6月後の応答日(当該月に応答日がない場合にあっては、当該月の翌日の初日)の前日までの期間。以下「病休通算判定期間」という。)以内の期間に、既に受けた病休と同一の療養が必要な疾病等により病休を受けようとする場合は、明らかに異なる負傷又は疾病(症状が明らかに異なると認められるものであっても、病因が異なると認められないものを除く。)のため療養する必要がある場合を除き、既に受けた病休の期間と再び受けようとする病休の期間を通算する。ただし、疾病等の状況等を考慮して通算することが適当でないと市長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 前項の規定は、精神科疾患の職員について準用する。この場合において、「6月」とあるのは「1年」と読み替えるものとする。

5 前2項の場合において、通算の対象となった病休に既に通算した病休がある場合は、当該病休の期間を含め、通算するものとする。

6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職とされた職員は、当該休職から復職を命じられた日から起算して1年を経過するまでの間は、明らかに異なる負傷等のため療養する必要がある場合を除き、病休を受けることができない。

(病休通算判定期間の延長)

第18条の2 病休通算判定期間内に当該期間の初日の前日における病休等の原因となった疾病等と客観的に異なる他の疾病等で当該病休等と引き続かない病休が1週間以上ある場合又は医師の証明等に基づき、割り振られた勤務時間の一部を勤務できない期間(以下「勤務軽減期間」という。)が1週間以上ある場合は、それぞれの期間について病休通算判定期間を延長するものとする。

(特別休暇)

第19条 条例第16条の規則で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、その期間は当該各号に定める期間とする。

(1) 出産する場合 その出産の予定日前8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間以内)及び出産後8週間以内の期間

(2) 配偶者が出産する場合 2日以内の期間

(3) 生理のため勤務に服することが困難な場合 その都度2日以内の期間

(4) 女性職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合 1日2回各45分以内

(5) 男性職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合(配偶者が当該子を育てることができる場合を除く。) 1日を通じて1時間30分から前号の場合における休暇又は労働基準法第67条の規定による育児時間若しくはその他の法令の規定による育児時間に相当する時間として配偶者に与えられる時間を減じて得た時間の範囲内で1日2回各45分以内

(6) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、次に掲げる事由により勤務しないことが相当である場合 一の年において7日以内の期間(当該終期に達するまでの子が2人以上の場合であっては、10日以内の期間)

 当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)

 当該子に機能回復訓練を受けさせる際の介助

 当該子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添い

 当該子が在籍する学校等が実施する行事への参加

(7) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(8) 忌引のため勤務しないことが相当である場合 別表第2に定める日数以内で必要と認められる期間

(9) 夏季における家庭生活の充実等の場合 毎年6月1日から9月30日までの期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、5日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、条例第2条第2項又は第3項の規定により定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数))以内の期間

(10) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において5日以内

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障がい者支援施設、特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他日常生活を支援する活動

(11) 結婚する場合 連続する10日以内の期間

(12) 父母の祭日の場合 その都度1日以内の期間

(13) 骨髄移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供を行う場合 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするために必要と認められる期間

(14) 職員としての勤続期間等を考慮して、職員が心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るために勤務しないことが相当である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、任命権者が定める1年以内の期間(公務等やむを得ない事由により、その期間に休暇を受けることができない職員については、任命権者が別に定める期間)においてそれぞれ次に定める期間

 職員として採用された日から起算して勤続10年を満了した場合 3日以内

 職員として採用された日から起算して勤続20年を満了した場合 5日以内

 職員として採用された日から起算して勤続30年を満了した場合 5日以内

(15) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(16) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(17) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合 必要と認められる期間

(18) 風水震火災その他非常災害により交通を遮断された場合 必要と認められる期間

(19) 風水震火災その他天災地変等により、職員の住居が滅失し、又は破壊された場合 1週間の範囲内において必要と認められる期間

(20) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合 必要と認められる期間

(21) 風水震火災その他の災害により、職員の退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(22) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定めるが定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(23) 妻が出産する場合であってその出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産日後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当である場合 5日以内の期間

(介護休暇)

第20条 条例第17条第1項の規定による職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第24条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第20条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第20条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 条例第17条の2第3項の規定による給与の減額に当たり、その勤務しない全時間につき1時間未満の端数が生じた場合の単位は、30分とする。

(組合休暇)

第21条 条例第18条第2項の規則で定める機関は、次に掲げるものとする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制を採る場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 特定の事項について調査研究を行い、かつ、登録された職員団体の諮問に応ずるための機関

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第22条 条例第16条の規則で定める休暇は、第19条第1号の休暇とする。

第23条 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第25条第1項において同じ。)又は組合休暇の請求について、第18条各号又は第19条各号に掲げる休暇に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第24条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第17条第1項又は第17条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第25条 病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において任命権者の承認を受けなければならない。

2 職員は、引き続き1週間以上にわたる第18条各号及び第19条第1号の休暇を請求するに当たっては、医師又は助産師のこれを証する書類を添付しなければならない。

3 第19条第1号の休暇の承認を受けようとする女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(年次有給休暇の届出)

第26条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ、任命権者に届け出なければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第27条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(勤務時間等についての別段の定め)

第29条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条から第5条まで及び第11条の2第12条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、超勤代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第30条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年本宮町規則第7号)又は白沢村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年白沢村規則第1号)の規定によりなされた休暇等の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた休暇等の手続その他の行為とみなす。

(勤続年数の特例)

3 平成19年1月1日前に合併前の本宮町又は白沢村の職員(以下「合併前の職員」という。)として在職していた者に対する第19条第13号の規定の適用については、合併前の職員としての勤続年数は、本市職員としての勤続年数とみなす。

(平成20年7月29日規則第27号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、使用された改正前の本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第19条第6号に規定する特別休暇については、改正後の本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第19条第6号に規定する特別休暇として使用されたものとみなす。

(平成22年6月30日規則第20号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年6月23日規則第17号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年8月3日規則第28号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第19条第9号の規定は、平成28年6月1日から適用する。

(平成29年3月17日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第19条第6号の改正規定、第2条及び附則第5条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

第2条 本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年本宮市条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年本宮市条例第46号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり改正後の本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第24条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(給与条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する条例の読替え)

第4条 本宮市職員の給与に関する条例(平成19年本宮市条例第57号)附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する条例第17条の2第3項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額から、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の0.9を乗じて得た額(給与条例附則第16項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

(経過措置)

第5条 この規則の施行の日前に使用された改正前の本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第19条第6号に規定する特別休暇については、改正後の規則第19条第6号に規定する特別休暇として使用されたものとみなす。

(平成31年4月1日規則第16号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年8月31日までの間における改正後の本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年9月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月13日規則第27号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月12日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項並びに第15条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条第2項、第13条第1項、第14条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第17条及び第19条の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第2項の規定の適用については、同項中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

4 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第1条の規定による改正後の本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第14条第1項第1号の規定の適用については、同号中「定年前再任用短時間勤務職員である場合」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員である場合」とする。

(令和4年12月12日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条第3項の規定は、施行日以後に復職を命じられた職員に適用する。

3 この規則の施行の際現に病休の職員が、施行日以後に新たに病休を受けようとする場合の病休の期間の通算については、施行日以後に受けた病休の日数に限り通算するものとする。

(令和5年3月29日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第19条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

7日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にしている姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において、祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

本宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成19年1月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年1月1日 規則第33号
平成20年7月29日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第11号
平成22年6月30日 規則第20号
平成23年6月23日 規則第17号
平成24年8月3日 規則第28号
平成28年6月30日 規則第30号
平成29年3月17日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第16号
令和元年9月20日 規則第5号
令和2年3月27日 規則第6号
令和3年12月13日 規則第27号
令和4年9月26日 規則第18号
令和4年12月12日 規則第23号
令和4年12月12日 規則第32号
令和5年3月29日 規則第6号