○公益的法人等への本宮市職員の派遣等に関する規則

平成19年1月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への本宮市職員の派遣等に関する条例(平成19年本宮市条例第38号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者が職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する市長が規則で定める公益的法人等は、次に掲げる公益的法人等とする。

(1) 社会福祉法人本宮市社会福祉協議会

(2) 社会福祉法人あだち福祉会

(3) 財団法人ふくしま自治研修センター

(4) 公益社団法人本宮市シルバー人材センター

(派遣職員に関する報告)

第3条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により職員を派遣した場合には、派遣した日の翌日から起算して30日以内に、派遣した職員の派遣先団体、派遣の期間及び派遣先団体における処遇の状況を市長に報告するものとする。

2 任命権者は、毎年4月末日までに、その年の4月1日現在において条例第2条第1項の規定により派遣している職員(その年における前項の報告に係る職員を除く。)の派遣先団体、派遣の期間及び派遣先団体における処遇の状況を市長に報告するものとする。

3 任命権者は、条例第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合には、職務に復帰した日の翌日から起算して30日以内に、当該職員の復帰後の処遇の状況を市長に報告するものとする。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年3月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の公益法人等への本宮市職員の派遣等に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の本宮市職員の給与の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の本宮市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(平成31年3月15日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

公益的法人等への本宮市職員の派遣等に関する規則

平成19年1月1日 規則第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年1月1日 規則第34号
平成21年3月3日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第11号