○本宮市交通教育専門員条例施行規則

平成19年1月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市交通教育専門員条例(平成19年本宮市条例第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任免)

第2条 本宮市交通教育専門員(以下「専門員」という。)の任命は、その業務を遂行するに足りる資質を有すると認められる者に対し市長が行う。

2 専門員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、免職することができる。

(1) 専門員としての能力又は適性を著しく欠く場合

(2) 精神又は身体に著しく障がいがあるため、職務に耐えられない場合

(3) 専門員として、ふさわしくない非行があった場合

(勤務条件)

第3条 専門員の勤務は、週15時間30分未満とする。

(被服及び装備品の貸与)

第4条 専門員に対しては、被服及び装備品を貸与する。

2 前項に規定する被服及び装備品の品目及び数量は、別表のとおりとする。

3 専門員は、勤務に際しては、原則として、前項の被服及び装備品を着用しなければならない。

(離職)

第5条 専門員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、離職する。

(1) 退職を願い出て、承認された場合

(2) 死亡した場合

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、専門員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

品目

数量

制服上下衣(冬)

1着

制服上下衣(合)

1着

外とう

1着

帽子(ヘルメット)

1個

盛夏衣

1着

制服下衣

1着

白帯革

1本

響笛

1個

ネクタイ

1本

雨具

1着

雨具下衣

1着

長ぐつ

1足

手袋

1双

防寒手袋

1双

えり章

1組

本宮市交通教育専門員条例施行規則

平成19年1月1日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全対策・防犯
沿革情報
平成19年1月1日 規則第28号
令和2年3月27日 規則第6号