○本宮市防災行政無線通信施設規則

平成19年1月1日

規則第27号

(設置)

第1条 消防防災、一般行政その他緊急を要する事項の情報を正確かつ速やかに伝達し、住民生活と民生安定を図り、もって住民の福祉に寄与するため、本宮市防災行政無線通信施設(以下「無線施設」という。)を設置する。

(施設の内容)

第2条 無線施設の内容は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 無線施設に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、市長とする。

3 総括管理者は、管理の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

第4条 無線施設に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、管理を行うとともに、無線局管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、防災対策課長とする。

第5条 無線施設の親局に無線局管理者を置く。

2 無線局管理者は、当該部所に設置され、又は配備されている施設等の管理監督の業務を所掌する。

3 無線局管理者は、当該機関の長の職にある者を充てる。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

固定無線

(1) 親局 2局 本宮市役所及び白沢総合支所内

(2) 子局 屋外拡声方式 25局

戸別受信方式

(3) 遠隔制御器 2台

本宮市防災行政無線通信施設規則

平成19年1月1日 規則第27号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成19年1月1日 規則第27号
平成24年3月28日 規則第7号