○本宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成19年1月1日

規則第23号

(認可地縁団体印鑑登録原票の再製)

第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている当該団体に当該印鑑の提出を求め、再製することができる。

(抹消した認可地縁団体登録原票)

第3条 市長は、条例第11条の規定により認可地縁団体印鑑登録を抹消した場合は、当該認可地縁団体印鑑登録原票に抹消年月日及び理由を記載し、これを保管するものとする。

(文書の保存期間)

第4条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消した認可地縁団体印鑑登録原票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録申請書 2年

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 2年

(4) その他認可地縁団体印鑑に関する書類 2年

(申請書等の様式)

第5条 印鑑登録及び証明に関する申請書及び届書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年本宮町規則第24号)又は白沢村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成8年白沢村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は、通算する。

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本宮市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成19年1月1日 規則第23号

(平成19年1月1日施行)