○本宮市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成19年1月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、本宮市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成19年本宮市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び届出の受付)

第2条 印鑑の登録及び証明に関する申請及び届出は、市役所(以下「本庁」という。)及び総合支所で受け付けるものとする。本宮市元気いきいき応援プラザ及び岩根出張所については、印鑑登録証明の申請のみ受け付けるものとする。

(登録申請確認の方法)

第3条 市長は、条例第3条の規定による印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民票と照合し、相違ないことを確認するものとする。

2 条例第4条第2項に規定する照会に対する回答書の提出期限は、照会文書発送の日の翌日から20日以内とする。

3 条例第4条第3項第3号に規定する市長が特に認めたときとは、申請者と面識ある市の職員が本人であることを確認したときとする。

(印鑑登録原票の保管)

第4条 市長は、印鑑登録申請に基づき印鑑登録原票を作成し、本庁において保管するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第5条 市長は、印鑑登録原票の汚染、き損その他必要があると認めたときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)に当該印鑑及び印鑑登録証の提出を求め、印鑑登録原票を再製することができる。

(印鑑登録証の受領印の徴収)

第6条 市長は、条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

2 前項の受領者が代理人であるときは、その代理人から受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証明書の申請)

第7条 条例第10条の印鑑登録証明書交付申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 印鑑登録者の氏名、生年月日及び住所

(2) 印鑑登録証の登録番号

(3) 必要とする通数

(4) 代理人が申請する場合にあっては、当該代理人の氏名住所

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は、第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末機(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いて、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書を自動的に発行する等の機能を有するものをいう。)又は窓口専用端末機により印鑑登録証明書の交付の申請をすることができる。

(抹消した登録原票)

第8条 市長は、条例第12条の規定により印鑑登録原票を抹消した場合は、当該印鑑登録原票に抹消年月日及び理由を記載し、これを保管するものとする。

(文書の保存期間)

第9条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消した印鑑登録原票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

(申請書等の様式)

第10条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届書及び印鑑登録証等の様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録廃止届書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 代理人選任届 様式第7号

(8) 印鑑登録原票送達簿 様式第8号

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年本宮町規則第1号)又は白沢村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和53年白沢村規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は、通算する。

(平成22年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月1日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日規則第32号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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本宮市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成19年1月1日 規則第22号

(令和5年6月15日施行)