○本宮市行政手続条例施行規則
平成19年1月1日
規則第9号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 本宮市行政手続条例(平成19年本宮市条例第14号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
○本宮市行政手続条例施行規則
平成19年1月1日
規則第9号
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第1条 本宮市行政手続条例(平成19年本宮市条例第14号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
平成19年1月1日 規則第9号
(平成19年1月1日施行)
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