○本宮市長事務委任に関する規則
平成19年1月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務のうち、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び本宮市農業委員会事務局長(以下「農業委員会局長」という。)に対する委任事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会への委任事務)
第2条 次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 1件300万円未満の予算執行に関すること(負担金、補助金、交付金、寄附金、賠償金及び1件20万円以上の食糧費を除く。)。
(2) 1件200万円未満の教育財産の取得及び処分を決定すること。
(3) 税外収入の調定及び収入命令に関すること。
(4) 幼稚園、保育所一元化に関すること。
(5) 削除
(6) 本宮市民プールの管理運営に関すること。
(7) 本宮市保育所の管理運営に関すること。
(8) 本宮市公民館の管理運営に関すること。
(9) 本宮市図書館の管理運営に関すること。
(10) 本宮市松沢地区コミュニティセンターの管理運営に関すること。
(11) 本宮市白沢ふれあい文化ホールの管理運営に関すること。
(12) 本宮市歴史文化収蔵館の管理運営に関すること。
(13) 本宮市体育館の管理運営に関すること。
(14) 本宮市白沢柔剣道場の管理運営に関すること。
(15) 本宮市運動場の管理運営に関すること。
(16) 本宮市白沢B&G海洋センターの管理運営に関すること。
(17) 本宮市しらさわグリーンパークの管理運営に関すること。
(18) 削除
(19) 本宮市公民館条例(平成19年本宮市条例第109号)第10条及び第11条ただし書の規定による使用料の減免等に関すること。
(20) 本宮市体育館条例(平成19年本宮市条例第113号)第4条第2項及び第5条ただし書の規定による使用料の減免等に関すること。
(21) 本宮市運動場条例(平成19年本宮市条例第115号)第5条及び第6条ただし書の規定による使用料の減免等に関すること。
(22) 本宮市白沢庭球場条例(平成23年本宮市条例第4号)第5条及び第6条ただし書の規定による使用料の減免等に関すること。
(23) 本宮市民プール条例(平成21年本宮市条例第2号)第5条及び第6条ただし書の規定による使用料の減免等に関すること。
(24) 削除
(25) 本宮市白沢柔剣道場条例(平成19年本宮市条例第114号)第8条及び第9条ただし書の規定による使用料の減免等に関すること。
(26) 本宮市白沢B&G海洋センター条例(平成19年本宮市条例第116号)第7条及び第8条ただし書の規定による使用料の減免等に関すること。
(27) 本宮市しらさわグリーンパーク条例(平成19年本宮市条例第119号)第9条及び第10条ただし書の規定による使用料の減免等に関すること。
(28) 本宮市未来担い手奨学基金の管理に関すること。
(29) 本宮市篤志奨学資金給与基金の管理に関すること。
(30) 本宮市白沢シルバースポーツセンター条例(平成19年本宮市条例第120号)第8条及び第9条ただし書の規定による使用料の減免等に関すること。
(31) 本宮市子ども屋外プール条例(平成27年本宮市条例第2号)第7条及び第8条ただし書の規定による使用料の減免等に関すること。
(32) 本宮市ふれあい夢広場条例(平成28年本宮市条例第21号)第9条及び第10条ただし書の規定による使用料の減免等に関すること。
(33) 本宮市屋内運動場条例(平成28年本宮市条例第22号)第5条第2項及び第6条ただし書の規定による使用料の減免等に関すること。
(農業委員会に対する委任事務)
第3条 次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条に基づく事務処理に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化促進事業のうち、利用権設定等促進事業に係る所有権の移転に伴う嘱託登記に関すること。
(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に関すること。
ア 法第4条第1項の規定による農地を農地以外のものにする許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関すること。
イ 法第4条第4項(法第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取に関すること。
ウ 法第4条第8項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)に関すること。
エ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地を農地以外のものにするための権利の設定又は移転の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)に関すること。
オ 法第5条第4項の規定による国又は県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)に関すること。
カ 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。
キ 法第18条第3項の規定による意見の聴取に関すること。
ケ 法第49条第3項の規定による土地若しくは工作物の占有者に対する通知又は公示に関すること。
コ 法第49条第5項の規定による立ち入っての調査、測量又は物件の除去若しくは移転による損失の補償に関すること。
サ 法第50条の規定による報告の聴取に関すること。
シ 法第51条第1項の規定による許可の取消し、許可の条件の変更若しくは新たな条件の付与又は工事その他の行為の停止若しくは原状回復等の措置の命令に関すること。
ス 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置に関すること。
セ 法第51条第5項の規定による同条第4項の規定により負担させた原状回復等の措置に係る費用の徴収に関すること。
2 農業委員会は前項の規定にかかわらず委任された事務について重要又は異例なものについては市長と協議するものとする。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月21日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日より施行する。
附則(令和5年12月14日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条第28号の規定は令和6年4月1日より施行する。