○本宮市技能功労者表彰規則

平成19年1月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、技能を通じて永く市の産業発展に貢献し、卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、市の産業振興に寄与することを目的とする。

(表彰対象及び基準)

第2条 表彰は、市内に居住し、かつ、次に掲げる要件に該当する者に対して行う。

(1) 極めて優れた技能を有し、他の技能者の模範と認められる者

(2) 表彰の行われる日現在において、引き続きその職業に30年以上の経験を有し、満50歳以上の者

(3) 職業を通じて後進の技能指導を行い、又は技能者の育成に寄与した者

(推薦手続)

第3条 各業種の団体の代表者は、前条の規定に該当すると認められる者があるときは、技能功労者推薦書(別記様式)により市長に推薦することができる。

(被表彰者の選定)

第4条 市長は、前条の規定により各業種の団体の代表者から推薦書の提出を受けたときは、表彰を公平かつ適正に行うため、本宮市技能功労者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に諮り、被表彰者を選定するものとする。

2 前項の選考委員会は、庁議をもって代える。

3 選考委員会にかかる事務は、総務政策部秘書広報課が行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、毎年1回市長が定める日に行い、被表彰者には表彰状、本宮市技能功労章及び記念品を授与する。

2 表彰を受けた者の事績は、公表するとともに技能功労者名簿に登録し、永久に保存する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本宮町技能功労者表彰規則(平成8年本宮町規則第11号)の規定に基づき表彰された者は、この規則によって表彰された者とみなす。

(平成24年2月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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本宮市技能功労者表彰規則

平成19年1月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年1月1日 規則第4号
平成24年2月21日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第7号