○市町村の廃置分合

平成18年11月2日

総務省告示第571号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、安達郡本宮町及び同郡白沢村を廃し、その区域をもって本宮市を設置する旨、福島県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成19年1月1日からその効力を生ずるものとする。

平成18年11月2日

総務大臣 菅 義偉

市町村の廃置分合

平成18年11月2日 総務省告示第571号

(平成18年11月2日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成18年11月2日 総務省告示第571号