○本宮市消防団設置等に関する条例

平成19年1月1日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、本宮市消防団(以下「消防団」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本宮市の消防業務を処理するため、消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 本宮市消防団(以下「消防団」という。)

区域 本宮市全域

(定員)

第4条 消防団員の定員は、488人とする。

(資格)

第5条 消防団長は消防団の推薦に基づき市長が、消防団長以外の消防団員は次に掲げる資格を有する者から市長の承認を得て消防団長がこれを任命する。

(1) 年齢18歳以上の者

(2) 志操堅固で身体強健な者

(3) 市内に居住する者

(退職)

第6条 消防団員が退職しようとするときは、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。

(懲戒)

第7条 消防団員であって、次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者は、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令又は条例に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の懲戒は、次の区分により行う。

(1) 免職

(2) 停職(1月以内の期間を定めて行う。)

(3) 戒告

(服務規律)

第8条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集の命を受けないときであっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定された要領に従い、直ちに出動して服務しなければならない。

3 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長は市長に、消防団長以外の消防団員にあっては消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(遵守事項)

第9条 消防団員は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) いつでも招集に応じ得る準備を整え、災害発生に当たり支障のないようにすること。

(2) 住民に対し常に火災の予防及び警戒心の喚起に努め、事ある場合には、身を挺してこれに当たる心構えを持つこと。

(3) 規律を厳守し、上司の指揮命令の下一致団結して事に当たること。

(4) 互に礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎むこと。

(5) 職務に関し金品の贈与又は饗応を受け、又はこれを請求する等のことをしないこと。

(6) 職務上知り得た機密を他に漏らさないこと。

(7) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与しないこと。

(8) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。

(9) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか使用しないこと。

(10) 貸与品及び給与品は、大切に保管し、服務以外これを使用し、又は他人に貸与しないこと。

(宣誓)

第10条 消防団員になった者は、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(報酬)

第11条 消防団員には、別表第1に掲げる年額報酬及び別表第2に掲げる出動報酬を支給する。

2 年の中途においてその職についたときはその職についた日以降の月数を基礎とし、年の中途において退職、死亡等によりその職を離れたときはその月までを基礎として、月数計算により年額報酬を支給する。

3 前項の年額報酬は、月数計算により毎年9月末日及び3月末日に報酬額の2分の1の額を支給する。ただし、団員の職を離れたときは、原則として、その日の属する月の翌月末日に支給する。

4 第1項の出動報酬は、毎年7月、10月、1月及び4月末日に、各四半期の出動分を支給する。ただし、団員の職を離れたときは、原則として、その日の属する月の翌月末日に支給する。

(費用弁償)

第12条 消防団員が職務のため市外に旅行したとき(災害出動を除く。)は、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の支給は、本宮市職員等の旅費に関する条例(平成19年本宮市条例第60号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町消防団設置等に関する条例(昭和41年本宮町条例第12号)又は白沢村消防団設置等に関する条例(昭和43年白沢村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和4年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の本宮市消防団設置等に関する条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後の出動に対する出動報酬について適用し、施行の日の前日までの出動に対する出動手当については、なお従前の例による。

(令和4年9月16日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

年額報酬

区分

報酬額

団長

240,000円

副団長

198,000円

分団長

本団の者

156,000円

その他の者

132,000円

副分団長

その他の者

108,000円

部長

機関長

78,000円

班長

機関・ラッパ隊・船舶

71,000円

その他の者

57,000円

団員

機関・ラッパ隊・船舶

49,000円

その他の者

36,500円

別表第2(第11条関係)

出動報酬

区分

単位

報酬額

災害の場合

活動時間が4時間以上

日額8,000円

活動時間が4時間未満

日額4,000円

災害以外の場合

日額2,200円

画像

本宮市消防団設置等に関する条例

平成19年1月1日 条例第187号

(令和5年4月1日施行)