○本宮市都市計画審議会条例

平成19年1月1日

条例第172号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、本宮市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市が定める都市計画に関すること。

(2) 市が施行する都市計画事業に関すること。

(3) 都市計画について、市が提出する意見に関すること。

(4) その他市長が都市計画について必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ市長が任命する。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 公共団体の役員 3人以内

(3) 一般市民 10人以内

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

本宮市都市計画審議会条例

平成19年1月1日 条例第172号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年1月1日 条例第172号