○本宮市道路事業分担金徴収条例

平成19年1月1日

条例第171号

(設置)

第1条 この条例は、本市において受益者が必要とする宅地造成区域内で行う市道に係る道路事業に要する費用に充てるため、道路法(昭和27年法律第180号)第61条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路事業 受益者が必要とする宅地造成区域において、その区域内に存在する市道の代替機能として、新たに新設する市道の整備に係る道路工事をいう。

(2) 事業費 事業に要するすべての経費をいう。

(3) 受益者 道路事業によって、著しく利益を受ける者をいう。

(賦課基準)

第3条 分担金の額は、道路事業における事業費の範囲内において、市長が定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収方法は普通徴収とし、納期は市長が別に定める。

(分担金の額の決定)

第5条 市長は、第3条の規定により分担金の額を決定したときは、当該分担金の額及び納期限を納付者に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町道路事業分担金徴収条例(平成15年本宮町条例第49号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の本宮町(以下「合併前の町」という。)が、合併前の条例の規定により賦課徴収の処分をした合併前の本宮町道に係る道路事業(この事業を市が、施行日に合併前の町から引き継ぎ、施行日以後行うこととなる場合における当該事業を含む。)に係る合併前の条例の規定による分担金の賦課徴収については、なお合併前の条例の例による。

本宮市道路事業分担金徴収条例

平成19年1月1日 条例第171号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年1月1日 条例第171号