○本宮市道路占用料徴収条例
平成19年1月1日
条例第170号
(占用料の徴収)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき、道路の占用料を徴収する。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下この条において「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち当該占用の期間が1月に満たないものについての占用料の額は、同項本文の規定により算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、その額)に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、同項ただし書の規定により算定することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額(その額が100円に満たない場合にあっては、その額)に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とし、その額が100円以上の場合であって、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)の合計額とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の不還付)
第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は還付する。
(延滞金)
第6条 法第73条第2項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第73条第1項の規定による督促にかかる同項に規定する納付すべき期限(次項において「督促納付期限」という。)までに占用料を納付しない者から、当該占用料の額が1,000円以上である場合に延滞金を徴収する。ただし、当該延滞金の額が1,000円未満であるときは、徴収しないものとする。
2 前項の延滞金の額は、督促納付期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ占用料の額に年10.75%の割合を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の基礎となる占用料の額は、その納付があった占用料の額を控除した額とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の全部又は一部の徴収を免れた占用者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町道路占用料徴収条例(昭和59年本宮町条例第8号)又は白沢村道路占用料徴収条例(昭和60年白沢村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により占用の許可を受け、又は同意を得て占用をしている占用物件のうち、その許可を受け、又は同意を得た占用の期間が前項の規定により施行日以後に継続することとなるものに係る占用料の徴収については、当該期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年9月21日条例第216号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本宮市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月21日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本宮市道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
(適用区分)
3 改正後の条例第6条の規定は、施行日以後の占用料(本宮市道路占用料徴収条例第2条第1項に規定する占用の始期が施行日以後である占用に係るものに限る。)に係る延滞金について適用する。
附則(平成26年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本宮市道路占用料徴収条例第2条第2項の規定は、この条例の施行日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本宮市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本宮市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月19日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例第2条による改正後の本宮市道路占用料徴収条例第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本宮市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本宮市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
1 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480 | |
第2種電柱 | 730 | |||
第3種電柱 | 990 | |||
第1種電話柱 | 430 | |||
第2種電話柱 | 680 | |||
第3種電話柱 | 940 | |||
その他の柱類 | 43 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||
2 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | |||
外径が1メートル以上のもの | 510 | |||
3 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||
4 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 430 | |||
地下に設ける通路 | 260 | |||
その他のもの | 850 | |||
5 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||
6 政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | ||
標識 | 1本につき1年 | 680 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | |
その他のもの | 430 | |||
7 政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||
8 政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||
9 政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 85 | ||
10 政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||
11 政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
12 政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | |
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
13 政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||
14 政令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||
15 政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。)を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。)を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは近傍類似の土地(10の項に掲げる施設のうち政令第7条第8号に規定する特定連結路付属地に設けるもの及び15の項に掲げる施設について、近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満とあるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。