○本宮市和田新農業構造改善センター条例
平成19年1月1日
条例第151号
(設置)
第1条 農林業に関する知識及び技術の習得と生活文化の指導改善の向上を図るため、本宮市和田新農業構造改善センター(以下「農構センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 農構センターの位置は、本宮市和田字久保171番地とする。
(利用時間)
第3条 農構センターの利用は、午前9時から午後10時までとする。
(利用の許可)
第4条 農構センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、施設等の管理上必要があるときは、その許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、農構センターの利用について次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
(1) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反すると認められるとき。
(利用許可の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、許可の条件を変更し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 前条各号に定める事由が生じたとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消され、許可の条件を変更され、又は利用中止を命ぜられ、利用者に損害を生じた場合においても、当該損害の賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第7条 農構センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 農構センターの利用者が故意又は過失により当該施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
室名 | 使用料(1時間当たり) |
農事相談室 | 500円 |
視聴覚室兼大研修室 | 500円 |
老人研修室(和室) | 500円 |
調理実習室 | 500円 |