○本宮市公害対策条例
平成19年1月1日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、住民の健康で文化的な生活を確保するため、法令に特別の定めがあるもののほか、市内事業者及び住民の公害の防止に関する責務を明らかにするとともに公害の防止に関する市の施策の基本となる事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる、ばい煙、汚水、廃棄物等の処理等、公害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、市が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、国及び県の公害の防止に関する施策と相まって、この条例に規定する施策を講ずることにより良好な生活環境を保全し、もって住民の健康及び安全を確保するものとする。
(住民の責務)
第5条 住民は、公害を発生させることのないように常に努めなければならない。
2 住民は、市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(公害の防止に関する施策)
第6条 市長は、おおむね次に掲げる施策を講じ、公害の防止に努めるものとする。
(1) 公害の状況を把握するために必要な監視及び測定に関すること。
(2) 公害を防止するために必要な都市施設等の整備に関すること。
(3) 公害の防止に資するために緑地の保全その他自然環境の保護に関すること。
(4) 事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善に要する資金のあっ旋その他の援助に関すること。
(5) 事業者及び住民に対する公害の防止についての啓もうに関すること。
(6) 公害に係る紛争が生じた場合には、その公正な処理をするため、県及び関係市町村と協力し、その適切な処理に努めること。
(苦情等の処理)
第7条 市長は、公害に係る苦情、陳情等について住民の相談に応じ、県及び関係市町村と協力の下に、その適切な処理に努めるものとする。
(処理計画)
第8条 市長は、公害防止のため事業者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、当該事業者に対し期限を定めて、公害を防止するための処理計画を作成させ、その提出を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により処理計画の作成及び提出を命ずるときは、当該計画に記載すべき事項を示して行わなければならない。
3 市長は、第1項の規定により処理計画の提出があった場合において、当該計画が公害を防止するために十分な計画でないと認めたときは、本宮市環境審議会の意見を聴いて、当該計画の変更を命ずることができる。
4 市長は、前項の規定により処理計画の変更を命じようとするときは、当該事業者又はその代理人に口頭又は文書で弁明の機会を与えなければならない。
(緊急時の措置)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係事業者に対し、ばい煙又は汚水の排出量の減少について協力を求めることができる。
(1) 気象状況の影響により大気の汚染が著しく人の健康又は生活環境を損なうおそれがあると認めるとき。
(2) 異常な湯水その他これに準ずる事由により水質の汚濁が著しく人の健康又は生活環境を損なうおそれがあると認めるとき。
2 事業者は、前項の規定により協力を求められた場合は、速やかにばい煙又は汚水の排出量の減少について、適切な措置を講ずるとともに、その措置の状況を市長に報告しなければならない。
(1) その者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき その発生し、又は発生するおそれがあると認められる公害の内容及び当該公害の防止のために講じようとする措置の状況
(2) その者の管理する施設について故障、破損その他の事項が発生した場合において、当該事項により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき その事故の状況並びにその事故に対する応急の措置の内容及び復旧工事の計画
(立入検査)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして公害を発生し、又は発生するおそれがあると認められる事業者の工場又は事業場に立ち入り、その施設帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第13条 第8条第5項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
2 第8条第1項の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第2項の規定による報告をせず、又は虚疑の報告をした者
(2) 第11条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。