○本宮市国民健康保険診療所の使用料及び手数料条例

平成19年1月1日

条例第141号

(使用料及び手数料の徴収)

第1条 本宮市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)において診療し、又は診断書、身体検査書その他の文書を交付するとき、その他診療所の施設を使用させるときは、この条例の定めるところにより、使用料又は手数料を徴収する。

(使用料及び手数料の額)

第2条 前条の診療に係る使用料及び手数料の額は、当該診療行為の別に応じ診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額とする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法律の適用がある場合において当該法律又は当該法律の委任に基づく命令に定める算定方法により算定した額がこれと異なることとなるときは、当該算定方法により算定した額とする。

2 文書交付手数料は、別表のとおりとする。

3 容器料は、容器の購入価格に相当する額とする。

(使用料及び手数料の減免)

第3条 次に掲げるものについては、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 本市の住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているものから申請のあったもの

(2) 市長が特別の事情があると認めたもの

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白沢村国民健康保険診療所の使用料及び手数料条例(昭和39年白沢村条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までになされた診療に係る合併前の条例の規定による使用料及び手数料の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月26日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

手数料の額

学童診断書(入園・入学)、医療証明書

1通につき 1,000円

普通診断証明書、健康診断書、身体検査書、自賠責明細書

1通につき 2,000円

死亡診断書、身体障害者認定・後遺症認定・自賠責診断書

1通につき 3,000円

生命保険加入時診断書(問診型式)

1通につき 3,500円

各種年金・恩給関係診断書、特殊死亡診断書(生命保険会社用のもの)、死体検案書、死体検案料

1通につき 5,000円

その他の文書

1通につき 1,000円

本宮市国民健康保険診療所の使用料及び手数料条例

平成19年1月1日 条例第141号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成19年1月1日 条例第141号
平成20年3月26日 条例第24号