○本宮市国民健康保険診療所条例
平成19年1月1日
条例第140号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 職員(第7条―第10条)
第3章 組織(第11条・第12条)
第4章 雑則(第13条―第19条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、診療施設を置く。
(名称及び位置)
第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本宮市国民健康保険白岩診療所 | 本宮市白岩字田中225番地8 |
(任務)
第3条 本宮市国民健康保険白岩診療所(以下「診療所」という。)は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本市における保健事業の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健事業に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療所は、本市国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術その他の治療
(6) 診療所への収容
(使用料又は手数料)
第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより、一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。
(診療日及び診療時間)
第6条 診療日は、日曜日、土曜日、祝祭日及び年末年始を除く日とし、診療時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
第2章 職員
(職員)
第7条 診療所に診療所長、事務長及びその他必要な職員を置く。
(診療所長)
第8条 診療所長は、医師である職員をもって充てる。
2 診療所長は、市長の命を受け、診療所の管理に関する事務を掌理する。
(事務長)
第9条 事務長は、上司の命を受けて診療所の庶務を掌る。
(その他の職員)
第10条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け、所務に従事する。
第3章 組織
(内部組織)
第11条 所務を分掌させるため、診療所に次の局を置く。
(1) 医局
(2) 薬局
(3) 事務局
(分掌事務)
第12条 各局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 医局
ア 各科診療に関すること。
イ 保健師及び看護師に関すること。
ウ 診療室及び病室の管理運営に関すること。
エ 診療報酬請求明細書の作成に関すること。
オ 保健事業に関すること。
カ 細菌学的、血清学的その他各種検査に関すること。
キ 放射線に関すること。
ク その他医療に関すること。
(2) 薬局
ア 調剤及び製剤に関すること。
イ 分析試験及び検査に関すること。
ウ 麻薬管理に関すること。
エ 調剤及び製剤器具の保管に関すること。
オ 薬事に関する文書、統計及び報告に関すること。
カ その他薬事に関すること。
(3) 事務局
ア 文書及び電信電話の収受、発送、編集及び保存に関すること。
イ 診療施設勘定の収支予算及び決算その他経理に関すること。
ウ 診療所の職印の保管に関すること。
エ 土地及び建物の管理に関すること。
オ 医療機械器具その他備品の管理に関すること。
カ 医療機械器具及び消耗品その他物品の出納、保管並びに不用品の処分に関すること。
キ その他他局に属さないこと。
第4章 雑則
(弁償)
第13条 患者その付添人又は来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があるときには、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(基金の設置)
第14条 財政の健全な運営及び財源の調整に資するため、本宮市国民健康保険診療施設財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第15条 基金として積み立てる額は、毎年度決算見込みによる剰余金からの積立見込額を本宮市国民健康保険特別会計(診療施設勘定)歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上する額とする。
(管理)
第16条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第17条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第18条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
3 施行日の前日において合併前の条例に基づく白沢村国民健康保険診療施設財政調整基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。
附則(平成19年3月26日条例第197号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。