○本宮市国民健康保険出産費資金貸付事業条例
平成19年1月1日
条例第139号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 資金の貸付に関する事務を円滑に実施するため、本宮市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、200万円とする。
(貸付対象者)
第4条 資金の貸付は、次に掲げる要件のいずれかを満たす本市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、国民健康保険法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第5条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(貸付利息)
第6条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 第4条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類
(2) 第4条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(貸付けの決定)
第8条 市長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付の可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 市長は、貸付の可否及び貸付額を決定したときは、資金の貸付の可否を決定した旨の通知書により、申込者に通知するものとする。
3 申込者は、資金の貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受理したときは、当該貸付に係る借用証を市長に対し提出するものとする。
(貸付けの方法)
第9条 貸付金の貸付方法は、市窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。
(貸付期間等)
第10条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第11条 申込者は、第7条の規定による申込みと同時に、市長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。
2 当該相殺契約の申込みに対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 市長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付を受けたとき。
(2) 当該貸付に係る被保険者が第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第13条 市長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(領収証の交付等)
第14条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
(運用益金の処理)
第15条 基金の運用から生ずる収益は、本宮市国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出予算に編入する。
(繰替運用)
第16条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第17条 資金の貸付事業の実施、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付を決定された資金については、なお合併前の条例の例による。