○本宮市一時保育事業に関する条例

平成19年1月1日

条例第127号

(趣旨)

第1条 この条例は、一時保育事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「一時保育事業」とは、次の各号のいずれかに掲げる場合において、保育の必要が認められる児童を市が一時的に保育する事業をいう。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に児童の保育が必要となる場合

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急かつ一時的に児童の保育が必要となる場合

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他の理由により、市長が一時的保育を必要と認める場合

(対象児童)

第3条 一時保育事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない児童で、市内に住所を有する就学前のもの(1歳未満の者を除く。)とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の申込み)

第4条 一時保育事業を利用しようとする児童の保護者は、別に定めるところにより、市長に申込みをするものとする。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込書の提出を受けたときは、速やかに実態を調査し、利用の要否を決定する。

2 市長は、一時保育事業利用の決定をしたときは、負担すべき費用その他必要な事項を保護者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 一時保育の決定を受けた児童の保護者は、入所1日につき1,000円を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は免除するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町一時保育事業に関する条例(平成14年本宮町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年12月11日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

本宮市一時保育事業に関する条例

平成19年1月1日 条例第127号

(平成27年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 母子・児童福祉
沿革情報
平成19年1月1日 条例第127号
平成27年12月11日 条例第35号