○本宮市一時保育事業に関する条例
平成19年1月1日
条例第127号
(趣旨)
第1条 この条例は、一時保育事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に児童の保育が必要となる場合
(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急かつ一時的に児童の保育が必要となる場合
(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他の理由により、市長が一時的保育を必要と認める場合
(対象児童)
第3条 一時保育事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない児童で、市内に住所を有する就学前のもの(1歳未満の者を除く。)とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(利用の申込み)
第4条 一時保育事業を利用しようとする児童の保護者は、別に定めるところにより、市長に申込みをするものとする。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申込書の提出を受けたときは、速やかに実態を調査し、利用の要否を決定する。
2 市長は、一時保育事業利用の決定をしたときは、負担すべき費用その他必要な事項を保護者に通知するものとする。
(費用の負担)
第6条 一時保育の決定を受けた児童の保護者は、入所1日につき1,000円を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は免除するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。