○本宮市立歴史民俗資料館条例

平成19年1月1日

条例第122号

(設置)

第1条 郷土の歴史及び民俗に関する資料を展示して一般の利用に供し、市民の教育、学術及び文化の向上に資するため、本宮市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 資料館の位置は、本宮市本宮字南町裡130番地とする。

(事業)

第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 考古資料、民俗資料、文書資料等(以下「歴史資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 歴史資料に関する調査研究をすること。

(3) 歴史資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するために必要な事業

(職員の配置)

第4条 資料館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(入館の許可等)

第5条 資料館に入館しようとする者は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可を与えないことができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備及び資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。

(観覧料)

第6条 観覧料は、これを徴収しない。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、利用中に施設、設備及び資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用の方法)

第8条 資料館を利用する者は、資料館の管理上必要な事項を守り、職員の指示に従わなければならない。

(入館時の規則)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館若しくは退去を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又はそのおそれのある者

(2) 館内の施設設備及び資料等を損傷し、又は汚損するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従わない者

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町立歴史民俗資料館条例(昭和49年本宮町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

本宮市立歴史民俗資料館条例

平成19年1月1日 条例第122号

(平成19年1月1日施行)