○本宮市立歴史民俗資料館条例
平成19年1月1日
条例第122号
(設置)
第1条 郷土の歴史及び民俗に関する資料を展示して一般の利用に供し、市民の教育、学術及び文化の向上に資するため、本宮市立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 資料館の位置は、本宮市本宮字南町裡130番地とする。
(事業)
第3条 資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 考古資料、民俗資料、文書資料等(以下「歴史資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 歴史資料に関する調査研究をすること。
(3) 歴史資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の目的を達成するために必要な事業
(職員の配置)
第4条 資料館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(入館の許可等)
第5条 資料館に入館しようとする者は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備及び資料等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。
(観覧料)
第6条 観覧料は、これを徴収しない。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は、利用中に施設、設備及び資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用の方法)
第8条 資料館を利用する者は、資料館の管理上必要な事項を守り、職員の指示に従わなければならない。
(入館時の規則)
第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館若しくは退去を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又はそのおそれのある者
(2) 館内の施設設備及び資料等を損傷し、又は汚損するおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従わない者
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。