○本宮市体育館条例

平成19年1月1日

条例第113号

(設置)

第1条 市民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため、本宮市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本宮市白沢体育館

本宮市白岩字堤崎318番地の1

本宮市荒井体育館

本宮市荒井字茶園5番地

本宮市仁井田体育館

本宮市仁井田字寺下15番地

本宮市長屋体育館

本宮市長屋字小山34番地1

本宮市稲沢体育館

本宮市稲沢字見切田55番地

(利用の許可)

第3条 体育館を利用しようとする者は、本宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、体育館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 体育館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

3 教育委員会は、体育館の管理上、適当でないと認めるときは、第1項の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

4 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第4条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、公用又は公益上、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない事由によって利用できなくなったとき、その他相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者が施設又は設備器具等を破損し、又は滅失したときは、不可抗力によるものを除き、教育委員会の認定した損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本宮町体育館条例(昭和55年本宮町条例第35号)、白沢村総合体育館条例(平成2年白沢村条例第27号)又は白沢村民体育館条例(昭和43年白沢村条例第33号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までになされた申請に係る体育館の利用について納付すべき使用料については、第4条第1項の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。

別表(第4条関係)

1 白沢体育館

(1) 施設の使用料

利用区分

基本使用料(1時間につき)

市内

市外

主競技場の2分の1面

1,000円

1,500円

軽運動場

500円

600円

トレーニング室

150円

200円

研修室

100円

150円

役員控室

100円

150円

(2) 附属設備等の使用料

設備区分

利用単位

使用料

市内

市外

電光掲示板

1組1時間につき

150円

200円

(3) 電気料

利用区分

利用単位

使用料

市内

市外

主競技場

全灯

全面

1時間につき

1,200円

1,400円

2分の1面

600円

700円

半灯

全面

600円

700円

2分の1面

300円

350円

(4) 入場料を徴収する場合

「興行に類さないもの」及び「興行に類するもの」の使用料は、別に定める。なお、入場料を徴収しないときでも入場料に相当する料金(招待券その他の物品を含む。)等を徴収したと認められる場合は、徴収したものとみなす。

備考 利用者の利用時間が1時間に満たない場合は、これを1時間とする。

2 白沢体育館以外の体育館

(1) 施設の使用料

利用者区分

1時間当たりの使用料

市内

500円

市外

1,500円

備考

1 市内とは、本市に現に居住している者、勤務地を有している者又は学校に在学中の者をいう。

2 利用時間について、1時間未満の端数が生じたときは、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

本宮市体育館条例

平成19年1月1日 条例第113号

(平成19年1月1日施行)