○本宮市放課後児童保育条例
平成19年1月1日
条例第105号
(趣旨)
第1条 この条例は、本宮市立の小学校に在校する児童で、保護者が就労等により家庭での保育が困難な児童及び家庭の事情で保育が困難と認められる児童について、授業の終了後の生活の保護と健全な育成(以下「放課後児童保育」という。)を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 放課後児童保育を実施する施設の名称、場所及び位置は、別表第1のとおりとする。
(対象者)
第3条 放課後児童保育は、本宮市立の小学校に在校する児童のうち、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学児の保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(保育料)
第4条 保育料の額は、別表第2のとおりとする。
2 児童の保護者は、市の発行する納入通知書により、毎月末(12月分は12月25日。なお、月の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)までにその月分の保育料を納入しなければならない。ただし、翌月以降の分を前納することができる。
3 臨時の放課後児童保育を利用した児童の保護者は、市の発行する納入通知書により、当月分の保育料を翌月末(11月分は12月25日、なお、月の末日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)までに納入しなければならない。
4 保育料を2箇月以上にわたり納入しないときは、出席の停止又は退所をさせることができる。
(臨時放課後児童保育)
第5条 臨時的に第3条の規定による保育に欠ける事情が発生した児童に対しては、次の条件により臨時の放課後児童保育(以下「臨時放課後児童保育」という。)を行うことができる。
(1) 預かる日及び時間は、原則として、月8日間を限度とし、時間は他の放課後児童保育児と同じとする。
(2) 臨時放課後児童保育料の額は、1人につき次のとおりとする。
ア 基本分(午後6時までの利用分) 日額500円(おやつ代を含む。)
イ 延長分(午後6時以降利用分) 日額100円
(保育料の減免)
第6条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、児童の保護者に対し、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、放課後児童保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町放課後児童保育事業費用徴収条例(平成14年本宮町条例第3号)又は白沢村立小学校放課後児童保育条例(平成12年白沢村条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 平成19年3月31日までの保育料については、合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月26日条例第202号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月29日条例第21号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第21号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年6月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市放課後児童保育条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月24日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の本宮市放課後児童保育条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 月曜日から金曜日まで | 土曜日 | ||
場所 | 位置 | 場所 | 位置 | |
もとみや放課後児童クラブ | 本宮市立本宮小学校 | 本宮市本宮字舘ノ越48番地 | 本宮市立本宮第2児童館 | 本宮市本宮字花町33番地1 |
まゆみ放課後児童クラブ | 本宮市立本宮まゆみ小学校 | 本宮市本宮字舞台1番地 | ||
五百川放課後児童クラブ | 本宮市立五百川小学校 | 本宮市荒井字西畑1番地1 | ||
岩根放課後児童クラブ | 本宮市立岩根小学校 | 本宮市岩根字下年神12番地 | ||
糠沢放課後児童クラブ | 本宮市白沢公民館糠沢分館 | 本宮市糠沢字原241番地 | 本宮市白沢公民館糠沢分館 | 本宮市糠沢字原241番地 |
和田放課後児童クラブ | 本宮市白沢公民館和田分館 | 本宮市和田字久保171番地 | ||
白岩放課後児童クラブ | 本宮市白岩コミュニティセンター | 本宮市白岩字馬場296番地1 |
別表第2(第4条関係)
各月初日の入園児童の属する世帯 | 保育料 | |
区分 | 定義 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 | 0円 |
2 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯 | 2,000円 |
3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯 | 5,000円 |
4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が課税される世帯 | 7,000円 |
備考
1 保育料におやつ代を含む。
2 午後6時以降放課後児童保育を利用する児童(定義区分に関係しない。)に係る保育料については、この表の規定を適用して算出した額に放課後児童保育の利用1箇月当たり、2,000円を加算した額とする。