○本宮市英語指導を行う外国青年の報酬等に関する条例
平成19年1月1日
条例第102号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員のうち英語指導を行う外国青年(以下「英語指導助手」という。)の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任用した日から1箇年280,000円
(2) 任用した日から1年を経過した日以降の1箇年300,000円
(3) 任用した日から2年を経過した日以降の1箇年325,000円
(4) 任用した日から3年又は4年を経過した日以降の1箇年330,000円
2 前項第1号に該当する者のうち、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により所得税が課される場合又は地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により都道府県民税及び市町村民税が課される場合において、所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者に該当するときは、報酬から都道府県民税及び市町村民税を控除した後の額が、所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者を下回らないよう所要の調整を加えるものとする。
(報酬の日割計算)
第3条 英語指導助手に対して報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(報酬の減額)
第4条 英語指導助手が勤務しないときの報酬の額は、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額を減額して支給する。
(報酬の支給方法)
第5条 この条例の規定に基づく報酬の支給方法は、本宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本宮市条例第19号)の規定の例による。
(旅費)
第6条 英語指導助手が公務のために旅行するときは、その旅行に要する費用弁償を支給し、その額は、本宮市職員等の旅費に関する条例(平成19年本宮市条例第60号)の規定の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、本宮市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(施行期日)
2 この条例の施行の日の前日において、合併前の本宮町又は白沢村の英語指導助手であった者で引き続き本市に採用された英語指導助手に支給する給与については、なお合併前の英語指導を行う外国青年の給与等に関する条例(昭和63年本宮町条例第27号)又は英語指導を行う外国青年の給与等に関する条例(平成12年白沢村条例第32号)の例による。
附則(平成26年3月19日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本宮市英語指導を行う外国青年の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に本市に雇用された英語指導助手について適用し、施行日前に本市に雇用された英語指導助手については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月12日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。