○本宮市土地開発基金条例

平成19年1月1日

条例第95号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき本宮市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,600万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額を増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の本宮町土地開発基金条例(昭和46年本宮町条例第18号)又は白沢村土地開発基金条例(昭和46年白沢村条例第19号)に基づく本宮町土地開発基金又は白沢村土地開発基金に属していた現金、土地その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例に基づく基金に属する現金、土地その他の財産となるものとする。

本宮市土地開発基金条例

平成19年1月1日 条例第95号

(平成19年1月1日施行)