○本宮市地域福祉基金条例
平成19年1月1日
条例第90号
(設置)
第1条 長寿社会に備えて在宅福祉の向上、健康づくり、ボランティア活動の活発化等を推進し、高齢者等の保健福祉の増進を図るとともに、少子高齢化対策を講じるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、本宮市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 前項に定めるもののほか、基金に属する現金の繰替運用に関し必要な事項は、規則で定める。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成するための財源に充てる場合に限り処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。