○本宮市文化スポーツ振興基金条例

平成19年1月1日

条例第87号

(設置)

第1条 文化及びスポーツの振興を図る等の生涯学習に関する事業の資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、本宮市文化スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、市民の文化及びスポーツの振興を図る等の生涯学習に関する事業の資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず、基金は、金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。次条第1項において同じ。)が発生した場合において、同項の規定による相殺をすることにより、これを市の債務の償還に充てることができる。

(基金に属する現金の保全)

第7条 市長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する市の債務との相殺をすることができる。

2 前項の規定による相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺をした金額を遅滞なく基金に積み立てなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の本宮町文化スポーツ振興基金条例(平成17年本宮町条例第27号)に基づく本宮町文化スポーツ振興基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属する現金、有価証券その他の財産となるものとする。

本宮市文化スポーツ振興基金条例

平成19年1月1日 条例第87号

(平成19年1月1日施行)